松田博史社会保険労務士事務所

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令和4年4月の育児休業法改正

令和4年4月1日から育児休業法が改正されました。

1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を義務化

 下記のいずれか1つ以上を講ずること
 ・育児休業等に関する研修の実施
 ・育児休業等に関する相談体制の整備
 ・自社の育児休業取得に関する事例の提供
 ・育児休業の制度および育児休業取得促進に関する会社方針の周知

2.個別周知・取得意向確認の義務化

 労働者本人または配偶者の妊娠について労働者本人から申出があったときは、育児休業
 に関する制度について知らせるとともに、育児休業の取得意向を確認するための
 面談等の実施が義務化

 「個別周知の内容」
 ・育児休業等に関する制度
 ・育児休業等取得の申出先
 ・雇用保険の育児休業給付金に関すること
 ・育児休業期間中の社会保険料の取り扱い
 
3.有期契約労働者の取得要件の緩和

 引き続き雇用された期間が1年以上 という要件が削除


詳しい改正内容はこちら



 
2022年05月02日 13:33

令和4年4月からの在職老齢年金の見直し

令和4年4月から在職老齢年金が変わりました。
令和4年3月までは、65歳未満の人については、総報酬月額相当額と年金額の合計が28万円を超えると年金額の一部または全部が支給停止されていましたが、
令和4年4月から、65歳以上の人と同様、老齢厚生年金と総報酬月額相当額の合計47万円以下であれば、年金は支給停止されないように変更されました。

■基本月額+総報酬月額相当額=47万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=47万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  ※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

基本月額・・・加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額 
        ※老齢基礎年金は支給停止の対象外(全額支給される)
総報酬月額相当額・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12


例① 基本月額17万円、総報酬月額相当額36万円の場合、
   支給停止額は、(17万円+36万円-47万円)÷2=3万円 
   よって、老齢厚生年金は17万円-3万円=月額14万円支給される。


例② 基本月額16万円、総報酬月額相当額30万円の場合、
   16万円と30万円の合計は47万円以下のため、 
   老齢厚生年金は月額16万円全額支給される。
 
2022年04月25日 13:40

令和4年度雇用保険料率の変更

令和4年度から雇用保険料率が次のとおり変更されます。

令和4年4月1日~9月30日
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 3/1000 6.5/1000 9.5/1000
建設業 4/1000 8.5/1000 12.5/1000


令和4年10月1日~
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
建設業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

 
2022年04月21日 08:08