松田博史社会保険労務士事務所

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労働基準監督署の調査対応

労働基準監督署の調査とは

労働基準監督署とは、労働関係の法律がきちんと守られているかどうかチェックし、法違反がある場合には、会社に法律を守ってもらうための適切な措置をとることを目的とした国の行政機関です。その労働基準監督署の調査への立ち会いや調査で指摘された問題点の改善対応を行います。

労働基準監督署から是正勧告書指導票を交付された場合には、しっかりとした対応をとる必要があります。対応が不適当だと書類送検されてしまう可能性があるので注意が必要です。 

労働基準監督署が行っている調査には、次の3つがあります。

定期監督   年度方針に従って重点業種・重点事項を決め実施する調査
申告監督   従業員からの申告により実施する調査
■災害時調査  重大な労災事故が発生した場合に実施する調査

定期監督に選ばれやすい業種・会社
・頻繁に労災が起こる業種や会社
・就業規則または三六協定の両方、あるいは一方が未提出
・サービス残業が多い業種
・過去に法違反や従業員からの法違反申告があってマークされている会社

調査は、次の労働関係帳簿のチェックや聞き取りにより行われます。
就業規則、賃金規程、労働者名簿、賃金台帳、労使協定、タイムカード、健康診断記録、安全衛生管理体制の選任届他

調査の結果、法違反等があると

是正勧告書の交付
是正勧告とは、会社の労働基準法等の違反に対して行われる行政指導で、是正勧告書という書類を使用者に交付することによって行われます。交付された場合は、勧告書に記載された期日までに法違反を是正し、労働基準監督署へ文書で報告します。是正勧告書には、法違反条項、違反内容、是正期日が記載されています。

指導票の交付
法違反とまでとは言えないが、改善すべき事項がある場合に交付されます。同様に指定期日までに改善し報告します。

再監督の実施
・是正報告書が提出されたのち、そのとおり是正されているか確認する必要がある場合
・提出期限になっても是正報告書が提出されない場合
・労働基準監督署の呼び出しに応じない場合
 などの場合に行われます。

司法処分
労働基準監督署は、警察署と同じように労働基準法、労働安全衛生法などの労働法規違反を捜査し、検察庁に送致するという権限をもち、それらの業務も行っています。労働基準監督官には、法律によって特別司法警察職員としての権限が与えられていて、強制捜査、事情聴取、証拠物の押収、逮捕をすることができます。

・重大な法違反がある場合
・労災により死者が発生し、要因として法違反がある場合
・是正勧告を行っても法違反を是正しない場合
・是正後に再び法違反を繰り返す等、悪質な場合
・社会的影響が大きい場合
・被害者が告訴・告発した場合

 上記のような場合は、強制捜査 書類送検 となります。

起訴されると、地方裁判所での公判手続か簡易裁判所での略式手続のどちらかになります。結果は罰金刑になることが多く、懲役刑は最近はありません。しかし、無罪となることもほとんどありません。


労災かくし
労働者が死亡、または4日以上休業したときは、その都度労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。また、4日未満の休業の場合も、3ヶ月毎にまとめて報告しなければなりません。報告をしない、虚偽の届出をした場合には、罰則を科されたり送検されたりします。

労働基準監督署が調査の時にチェックする事項は

就業規則・給与規程
作成および労働基準監督署への届出がされているか ※従業員10人以上の場合
・意見書の過半数代表者の選任は適正
・過半数代表者から意見聴取しているか
・従業員に周知しているか
・絶対的必要記載事項が記載されているか
法改正のたびに内容を変更し届け出ているか

時間外・休日労働に関する協定届
締結および届出がされているか 
・過半数代表者の選任は適正
限度時間が守られているか
有効期間は経過していないか

変形労働制に関する協定書
締結および届出がされているか
・過半数代表者の選任は適正
・協定内容が適法か

賃金台帳
作成しているか
・記入事項にもれはないか
  ※氏名、性別、計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働
   時間数、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額など
3年分保存しているか

労働者名簿
作成しているか
・記入事項にもれはないか
  ※氏名、生年月日、性別、住所、従事する業務の種類、雇入年月日、退職年月日
   およびその理由、死亡年月日およびその原因、履歴
3年分保存しているか

タイムカード・出勤簿等
始業、終業時刻(労働時間の長さ)の確認
・残業申請書がある場合、タイムカードの打刻時間との整合性はどうか

賃金支払い
・時間外、休日、深夜手当が法律違反なく支払われているか
・管理監督署の範囲は適正か?
最低賃金額以上支払われているか
・支払いの5原則が守られているか
  通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、月1回以上の原則、一定期日払いの原則

有給休暇管理簿
法律どおりの日数を付与しているか

労働条件通知書
明示しているか
・明示事項にもれはないか
  ※契約期間、就業場所、業務内容、始業終業時刻、所定外労働時間の有無、休憩、休日、休暇、
   交替制の場合はその内容、賃金の決定・計算・支払方法・締め日・支払日、退職に関する事項
  (解雇の事由を含む)

健康診断個人票
健康診断を行っているか

衛生管理者・安全管理者・産業医等の選任報告書の写し等
選任し届け出ているか ※従業員50人以上の場合
・衛生委員会の議事録はあるか

定期健康診断の結果報告書の写し
労働基準監督署へきちんと報告しているか ※従業員50人以上の場合

法違反になるケース

正社員8人パートタイマー3人の事業場で就業規則の作成・届出をしていない。
■正社員の就業規則はあるが、パート・契約社員に適用される就業規則がない。
■6年前に就業規則を作成・届出したが、その後の労働基準法、育児介護休業法等の法改正内容を就業規則
 に盛り込む変更とその届出をしていない。
■作成した就業規則について、従業員の過半数代表者から意見聴取していない。
■従業員の過半数代表者の意見は聞いたが、意見書として提出してもらい、労働基準監督署に就業規則と
 一緒に提出していない。
■就業規則を変更して事業場に保管しているが、労働基準監督署に届け出ていない。
■作成・変更し、労働基準監督署に受理された就業規則が従業員に周知されていない
■従業員が就業規則を見せてほしいと言っても見せない
■労働者名簿を作成していない。
■労働者名簿について、必要な記入や変更を行っていない。
■賃金台帳を作成・記入していない。
■採用時、労働者に労働条件を明示していない。
■労使協定を結ばずに、従業員を1日8時間、1週40時間を超えて働かせている。
■労使協定を結んではいるが、労働基準監督署に届け出ていない。
■労使協定の有効期限が切れているのに協定を結び直していない。
■時間外労働の時間が、限度基準を超えている。
■休憩時間を法定の長さで与えない。
■毎週1回の休日を与えなかった。
労使協定を結ばずに、社宅料・物品購入代などを月々の給料から天引きし、残額を従業員に支払って
 いる。
■仕事がないので、パートに10日間休業してもらったが、休業手当を支払っていない。
■従業員に割増賃金不払残業をさせている。

労働者が、労働基準監督署に会社の法違反を申告するケースが増加しています。

最近の重点施策
 残業代不払いの解消、長時間労働の抑制

 3年分さかのぼって残業代を支払うよう是正勧告されます。
 従業員数によっては、多額の金額となります。

労働基準監督署の調査対応の料金

素材2
・労働基準監督署から調査を行うと連絡があったが、何をどう準備すればいいのかが、
 よく分からない
・是正勧告書、指導票を交付されたが、何をどう改善すればいいのか、よく分からない
・調査があるわけではないが、コンプライアンスの観点から、労働関係帳簿を整備して
 おきたい

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