松田博史社会保険労務士事務所

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出勤停止とは(給与の支払いは必要なのか)

出勤停止(自宅待機)とは、何らかの理由により従業員の出社を会社が禁止(拒否)することです。
出勤停止には、次の2種類があります。

① 懲戒処分としての出勤停止
  従業員が就業規則に記載の違反行為を行ったときに、会社が就業規則に記載の懲戒
  処分
として、出勤停止処分とすること。
  就業規則に記載されていることが必須になります。そして、処分が正当なものであれば、
  出勤停止処分中の給与は無給で問題ありません。

② 業務命令としての出勤停止
  不正事故等の調査のために、業務命令として出勤停止(自宅待機)とすること。
  問題を起こしたと思われる従業員を出社させると、不正事故に関する証拠の隠滅の
  おそれ
があるなど、出社をさせないことに正当な理由があれば、業務命令として
  出勤停止(自宅待機)にすることは可能です。
  
  ただし、①と違い、業務命令として出社させないため、給与の支給は必要です。
  (自宅待機することが業務になるため)

  例外的に次に該当する場合は、給与は無給とすることができます。

  ・出社させないことについて、証拠隠滅や不正行為の再発などの、緊急かつ合理的な
   理由
があるとき
  ・不正行為の事実を確認し、懲戒処分として出勤停止にすることになった場合に、事実
   調査のための出勤停止期間を懲戒処分としての出勤停止期間に転化させることが、
   就業規則に定められているとき

出勤停止の期間は、法律による規制はありませんが、7日や10日と定めている会社が多いです。(長くて14日)  
 
2022年10月25日 14:45