松田博史社会保険労務士事務所

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厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ

現在、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円ですが、
2027年9月に68万円2028年9月に71万円2029年9月に75万円と、段階的に引き上げれれる予定です。

これにより、現在65万円の等級の被保険者の厚生年金保険料負担は増加しますが、将来もらえる年金額も増加することになります。

68万円に引き上げで、年間約 3.3万円の保険料負担増加、年間 3.7万円の年金額増加
71万円に引き上げで、年間約 6.6万円の保険料負担増加、年間 7.3万円の年金額増加
75万円に引き上げで、年間約11.0万円の保険料負担増加、年間12.2万円の年金額増加



 
2026年04月28日 14:00

令和8年4月から雇用保険料率が変更になります。

令和8年度(2026年度)4月から、雇用保険料率が次のとおり変更(引き下げ)されます。
 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

厚生労働省資料
001672589.pdf

令和8年4月1日を含む給与計算期間から、保険料率の変更が必要になります。
 
2026年03月27日 14:35

令和8年4月から男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公開が義務化

女性活躍推進法の改正により、令和8年4月1日から男女間賃金差異女性管理職比率公表義務が拡大されます。
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられます。

① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  
 ・採用した労働者に占める女性労働者の割合
 ・男女別の採用における競争倍率
 ・労働者に占める女性労働者の割合
 ・係長級にある者に占める女性労働者の割合
 ・役員に占める女性の割合
 ・男女別の職種または雇用形態の転換実績
 ・男女別の再雇用または中途採用の実績

② 職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備

 ・男女の平均継続勤務年数の差異
 ・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
 ・男女別の育児休業取得率
 ・労働者の一月あたりの平均残業時間
 ・雇用管理区分ごとの労働者の一月あたりの平均残業時間
 ・有給休暇取得率
 ・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

③ 男女間賃金差異

④ 女性管理職比率


従業数301人以上の企業
 ①の7項目から1項目以上、②の7項目から1項目以上、③、④について、情報公表が義務化

従業員数101人から300人の企業
 ①②の14項目から1項目以上、③、④について、情報公表が義務化


初回の男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表は、令和8年4月1日以降最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヶ月以内に公表する必要があります。その後もおおむね1年に1回最新の数値を公表する必要があります。


女性活躍推進法特集ページ|厚生労働省


 
2026年03月13日 14:48

社会保険の適用拡大(週20時間以上での加入義務)

パート等の短時間労働者であっても、下記の両方に該当する場合は、勤務先で社会保険(健康・厚生年金)に加入する必要があります。

 ・月の所定労働日数が社員の4分の3以上
 ・週の所定労働時間が社員の4分の3以上

また、厚生年金に加入している被保険者数51人以上の事業所に勤めている場合は、週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。(学生は除く)

この現在は51人以上となっている規模要件が段階に縮小し、撤廃されることになりました。

 2027年10月・・・36人以上
 2029年10月・・・21人以上
 2032年10月・・・11人以上
 2035年10月・・・撤廃  ※全事業所が対象

上記スケジュールから、自分の会社がいつ対象になり、その場合、人件費がどれくらい増加するのか経営者の方は把握しておくべきですし、パート等の短時間労働者は、社会保険に加入した場合の手取り額をシミュレーションし、労働時間を20時間未満に抑えるのか、それとも大幅に増やすのか、規模要件に該当しない事業所へ転職するのかを検討しておくと良いかと思います。



 
2026年03月04日 11:28

令和8年4月から子ども・子育て支援金制度が始まります。

令和8年4月から、新たに「子ども・子育て支援金」制度が始まります。
公的医療保険に上乗せして社会保険料が徴収され、その財源で児童手当の拡充育児休業支援給付の拡充などの子育て支援を行うものです。

被用者保険(協会けんぽなど)の社会保険料は、従業員と企業で折半というかたちになります。

 令和8年度の協会けんぽの負担額   標準報酬月額×0.23%  
                  ※段階的に0.4%程度まで上昇

年収別の概算負担額は。以下のようになります。

年収200万円   月額192円
年収400万円   月額384円
年収600万円   月額575円

従業員・企業のどちらも、上記の金額が概算の負担額になります。
令和8年4月分の社会保険料から控除がスタートします。

詳しくは、下記アドレスで確認できます。
子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

 
2026年02月25日 14:10

令和8年4月1日から自転車運転に青切符制度が導入されます。

自転車による事故の増加や自転車利用者のルール違反・マナー違反が社会問題になっていることを踏まえ、道路交通法の改正により、令和8年4月1日から自転車運転の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符制度)が導入されます。 16歳以上が対象

【違反行為と反則金の例】
・信号無視     6,000円
・一時不停止    5,000円
・携帯電話使用等 12,000円
・右側通行     6,000円
・ブレーキ不良   5,000円

改正についての詳細は下記をクリック
道路交通法の改正について(青切符についても含む) 警視庁



●道交法改正により考えられる企業への影響

業務上の自転車運転事故により第三者に損害を与えた場合は、企業は使用者責任を追及されるケースが
 出てくる。
  ※自転車と歩行者の衝突事故で約9,500万円の損害賠償を認めた裁判例あり

通勤中の自転車事故の場合は、企業が使用者責任を追及される可能性は原則ありませんが、自転車通勤の
 社員が取引先へ自転車で直行しているときに事故が発生した場合は、企業が使用者責任を追及される
 可能性もあるため注意が必要です。

● 企業がとるべき対策

・自転車事故に対応している損害保険への加入(加入している場合は保険金額等の確認)
・道交法改正について社内への周知
会社所有の自転車がある場合は、使用についてのルール等を整備


 
2026年01月29日 14:27

特別休暇制度(慶弔、記念日、リフレッシュ等)

特別休暇(特別な休暇制度)とは、法律で労働者に与えることが義務付けられた有給休暇とは別に会社の福利厚生の1つとして、会社が独自に導入した休暇制度を言います。
現在、およそ6割の企業が何らかの特別休暇を設けています。

特別休暇制度の目的は、

・従業員の健康の保持と増進
・仕事と生活の調和(ワークライフバランス
・従業員のモチベーション向上

などが挙げられます。

また、特別休暇制度を導入した場合のメリットとしては、次のようなものがあります。

・福利厚生の充実により会社のイメージがアップし、優秀な人材の確保従業員の定着率が良くなる。
・従業員の健康保持増進を行うことにより、会社の活力そのものが向上する。

特別休暇の種類
一番多く導入されているのは慶弔休暇ですが、その他には、次のようなものがあります。

リフレッシュ休暇
  心身の疲労回復のために取得できる。勤続5年、10年といった節目の時期に数日間取得できる。

バースデー休暇
  本人(もしくは家族)の誕生日に取得できる。

記念日休暇
  本人が選択した記念日(結婚記念日、子供の誕生日等)に取得できる。

学校行事休暇
  子供の学校行事(入学式、卒業式等)の際に取得できる。

ボランティア休暇
  ボランティア活動を行う際に取得できる。

自己啓発休暇
  自己啓発や能力アップを目的としたセミナー、研修を受講する際に取得できる。

単身赴任者休暇
  単身赴任で家族と離れている者が帰省する際に取得できる。

病気休暇
  病気の治療のために取得できる。


特別休暇制度を導入する際の注意点は、従業員のニーズ会社の文化に合った休暇制度を導入することです。「よその会社がやっているから」、「休すみが増えれば従業員が喜ぶと思ったから」など、明確な目的を定めずに導入してしまうと導入効果は、あまり期待できません。導入するのであれば、自社に合った制度を導入することをお勧めします。

導入することに決まりましたら、制度のルール作りが必要になります。特別休暇は設けるかどうかも会社の自由ですので、ルールも自由に定めることが可能です。

・どのような休暇を何日取れるのか
・取得する際の手続はどうするのか
・取得する時期はいつなのか
・休日と重なった場合はどうするのか

などを就業規則に定めます。

その後、できれば社長自らが特別休暇制度の目的を説明し、従業員に取得を勧めると、従業員が取得しやすくなります。職場の雰囲気上司や同僚の理解経営者のお勧め、が制度の定着には重要です。


 
2025年12月24日 13:58

自動車等通勤の非課税限度額の改正(令和7年11月19日)

令和7年11月19日に、自動車等の交通用具を使用して通勤している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額を引き上げる政令の改正が行われました。

この改正は、令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当に適用されます。
従って、改正前に改正前の非課税限度額を超えて支給されていた通勤手当については、年末調整で調整することになります。

なお、公共交通機関を使用している場合の非課税限度額については、変更はありません。(15万円)

 
距離(片道) 【改正前】 課税されない金額 【改正後】 課税されない金額
2㎞未満 全額課税 全額課税
2㎞以上10㎞未満 4,200円 4,200円
10㎞以上15㎞未満 7,100円 7,300円
15㎞以上25㎞未満 12,900円 13,500円
25㎞以上35㎞未満 18,700円 19,700円
35㎞以上45㎞未満 24,400円 25,900円
45㎞以上55㎞未満 28,000円 32,300円
55㎞以上 31,600円 38,700円



 
2025年11月26日 14:59

令和8年4月1日から職老齢年金の支給停止基準額が65万円に改定される予定です。

令和8年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額65万円に改定される予定です。

在職老齢年金とは、厚生年金の受給権者厚生年金の被保険者して在職している場合に、その収入と年金額の合計に応じて、年金が一部もしくは全額支給停止となる仕組みです。

詳しくは、次のとおりです。

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  ※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額 
             ※老齢基礎年金は、支給停止の対象外全額支給される

総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
             
を足したもの


上記の51万円の箇所が、65万円に改定されます。

この改定により、令和8年4月1日以降、支給停止額が少なくなったり、なくなったりするため、支給される年金額が増えることが予測されます。


 
2025年10月22日 13:45

令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件が変更されます。

令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件変更になります。対象になるのは、年齢が19歳以上23歳未満の家族です。(配偶者は除く)
その年齢に該当する家族の収入要件が、年収130万円未満から150万円未満に変更されます。なお、対象家族の年齢は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

よって、現在、年収130万円以上150万円未満の家族がいる場合は、新たに被扶養者にすることが可能になりまし、すでに被扶養者になっている家族については、130万円を超えて(150万円未満まで)働くことも可能になります。

ただし、その年の12月31日現在の年齢で判定を行うため、19歳の誕生日が、令和7年4月~12月の場合は、令和7年の収入から150万円未満までOKですが、令和8年1月~3月に19歳になる人については、令和7年の収入は130万円未満までで、令和8年から150万円未満までOKとなります。
ご注意ください。

 
2025年09月25日 14:45