松田博史社会保険労務士事務所

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令和8年4月から雇用保険料率が変更になります。

令和8年度(2026年度)4月から、雇用保険料率が次のとおり変更(引き下げ)されます。
 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

厚生労働省資料
001672589.pdf

令和8年4月1日を含む給与計算期間から、保険料率の変更が必要になります。
 
2026年03月27日 14:35

社会保険の適用拡大(週20時間以上での加入義務)

パート等の短時間労働者であっても、下記の両方に該当する場合は、勤務先で社会保険(健康・厚生年金)に加入する必要があります。

 ・月の所定労働日数が社員の4分の3以上
 ・週の所定労働時間が社員の4分の3以上

また、厚生年金に加入している被保険者数51人以上の事業所に勤めている場合は、週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。(学生は除く)

この現在は51人以上となっている規模要件が段階に縮小し、撤廃されることになりました。

 2027年10月・・・36人以上
 2029年10月・・・21人以上
 2032年10月・・・11人以上
 2035年10月・・・撤廃  ※全事業所が対象

上記スケジュールから、自分の会社がいつ対象になり、その場合、人件費がどれくらい増加するのか経営者の方は把握しておくべきですし、パート等の短時間労働者は、社会保険に加入した場合の手取り額をシミュレーションし、労働時間を20時間未満に抑えるのか、それとも大幅に増やすのか、規模要件に該当しない事業所へ転職するのかを検討しておくと良いかと思います。



 
2026年03月04日 11:28

令和8年4月から子ども・子育て支援金制度が始まります。

令和8年4月から、新たに「子ども・子育て支援金」制度が始まります。
公的医療保険に上乗せして社会保険料が徴収され、その財源で児童手当の拡充育児休業支援給付の拡充などの子育て支援を行うものです。

被用者保険(協会けんぽなど)の社会保険料は、従業員と企業で折半というかたちになります。

 令和8年度の協会けんぽの負担額   標準報酬月額×0.23%  
                  ※段階的に0.4%程度まで上昇

年収別の概算負担額は。以下のようになります。

年収200万円   月額192円
年収400万円   月額384円
年収600万円   月額575円

従業員・企業のどちらも、上記の金額が概算の負担額になります。
令和8年4月分の社会保険料から控除がスタートします。

詳しくは、下記アドレスで確認できます。
子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

 
2026年02月25日 14:10

令和8年4月1日から職老齢年金の支給停止基準額が65万円に改定される予定です。

令和8年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額65万円に改定される予定です。

在職老齢年金とは、厚生年金の受給権者厚生年金の被保険者して在職している場合に、その収入と年金額の合計に応じて、年金が一部もしくは全額支給停止となる仕組みです。

詳しくは、次のとおりです。

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  ※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額 
             ※老齢基礎年金は、支給停止の対象外全額支給される

総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
             
を足したもの


上記の51万円の箇所が、65万円に改定されます。

この改定により、令和8年4月1日以降、支給停止額が少なくなったり、なくなったりするため、支給される年金額が増えることが予測されます。


 
2025年10月22日 13:45

令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件が変更されます。

令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件変更になります。対象になるのは、年齢が19歳以上23歳未満の家族です。(配偶者は除く)
その年齢に該当する家族の収入要件が、年収130万円未満から150万円未満に変更されます。なお、対象家族の年齢は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

よって、現在、年収130万円以上150万円未満の家族がいる場合は、新たに被扶養者にすることが可能になりまし、すでに被扶養者になっている家族については、130万円を超えて(150万円未満まで)働くことも可能になります。

ただし、その年の12月31日現在の年齢で判定を行うため、19歳の誕生日が、令和7年4月~12月の場合は、令和7年の収入から150万円未満までOKですが、令和8年1月~3月に19歳になる人については、令和7年の収入は130万円未満までで、令和8年から150万円未満までOKとなります。
ご注意ください。

 
2025年09月25日 14:45

令和7年4月からの在職老齢年金

令和7年4月から、働きながら年金をもらう人の支給停止調整額が50万円から51万円に引き上げられました。よって、年金が支給停止になるかどうかの計算式は、次のとおりとなります。

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  ※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額 
             ※老齢基礎年金は、支給停止の対象外全額支給される

総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
             
を足したもの


例① 基本月額20万円、総報酬月額相当額37万円の場合、
    支給停止額は、(20万円+37万円-51万円)÷2=3万円 
    よって、老齢厚生年金は20万円-3万円=月額17万円支給される。


例② 基本月額18万円、総報酬月額相当額30万円の場合、
    18万円と30万円の合計は51万円以下のため、 
    老齢厚生年金は月額18万円全額支給される。
 
2025年04月01日 14:14

社会保険の適用拡大法案

現在、厚生年金の被保険者51人以上の事業所は、週所定労働時間20時間以上、月額賃金88,000円以上(学生は適用除外)の要件に該当するパート等を、社会保険(健康・介護保険、厚生年金保険)加入させることが義務になっていますが、この51人以上という企業規模要件段階的に撤廃していく法案が提出される予定です。

・令和 9年10月  36人以上
・令和11年10月  21人以上
・令和14年10月  11人以上
・令和17年10月  完全撤廃

また、月額88,000円以上の賃金要件は、3年以内に撤廃するとされています。


 
2025年03月14日 11:47

令和7年(2025年)度の社会保険料率

令和7年度(2025年度)から、雇用保険料率が次のとおり変更(引き下げ)されます。
 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5.5/1000 9/1000 14.5/1000
建設業 6.5/1000 11/1000 17.5/1000

厚生労働省資料
001401966.pdf



令和7年3月分から、健康保険料率および介護保険料が変更されます。

〇健康保険料率
 愛知県 10.02% → 10.03%
 岐阜県  9.91% →   9.93%
 三重県  9.94% → 9.99%

〇介護保険 1.60% → 1.59%

各都道府県の健康保険料率
令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会


 
2025年03月03日 13:45

雇用保険の令和7年(2025年)4月からの改正事項

① 雇用保険の失業給付受給時における自己都合退職の場合の給付制限期間が、2ヶ月から
  1ヶ月に短縮されます。
   ただし、5年間に3回以上の自己都合退職の場合は、給付制限期間は3ヶ月

② 高年齢雇用継続給付金の給付率が、原則賃金の15%から10%に引き下げられます。

③ 令和7年度の雇用保険料率0.1%引き下げられます。
   一般の事業・・・労働者負担0.55%  事業主負担0.9%

④ 雇用保険に育児時短就業給付が新設されます。 
   2歳未満の子を養育のため時短勤務により賃金が減額になった場合、最大賃金の10%を支給

⑤ 育児休業給付金延長手続の厳格化
   延長手続時の必要な書類が3つになります。
   延長事由認定申告書、保育所利用申込書のコピー、入所保留(不承諾)通知書

 
2025年02月21日 15:36

令和7年度の社会保険に関する見直し案

〇現在、厚生年金の被保険者が51人以上の企業等で働く人は、週所定労働時間20時間以上、月額賃金
 88,000円以上(学生は適用除外)の要件に該当する場合は、社会保険(健康・介護保険、厚生
 年金保険)
への加入対象になっています。

 そして、令和7年度に厚生労働省は、この51人以上という要件を撤廃し、どこで働いているかに関係
 なくすべての働く人々(個人事業所で従業員数が5人未満の事業所は除く)が、週所定労働時間
 20時間以上に該当すれば(学生は適用除外)、勤務先での社会保険への加入が義務となる法案を提出
 
することを明らかにしました。

 この法案が可決された場合、年収130万円未満のパートでも、自分自身が勤務先で社会保険に加入
 なければならなくなります。(労働時間を週20時間未満に減らせば加入は不要になります。引き続き
 夫(妻)の扶養家族として、夫(妻)の勤務先で社会保険に加入できます。)


常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所のうち、サービス業の一部や農林水産業については、社会
 保険の適用対象外となっていますが、この適用除外を撤廃し、常時5人以上の従業員を雇用している
 個人事業所は、業種に関係なくすべての事業所が社会保険の強制適用事業所となることも盛り込まれて
 います。


厚生年金の標準報酬月額等級は、現在32等級に区分されていて、上限が65万円になっていますが、
 この上限を引き上げる予定としています。引上げ案は、75万、79万、83万、98万の4案です。
 いずれにしろ、今現在65万円の等級の人は、厚生年金の保険料が上がることとなります。
 (もちろん将来もらう年金も増えますが)


 
2024年12月24日 13:50