松田博史社会保険労務士事務所

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令和8年4月1日から職老齢年金の支給停止基準額が62万円に改定される予定です。

令和8年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額62万円に改定される予定です。

在職老齢年金とは、厚生年金の受給権者厚生年金の被保険者して在職している場合に、その収入と年金額の合計に応じて、年金が一部もしくは全額支給停止となる仕組みです。

詳しくは、次のとおりです。

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  ※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額 
             ※老齢基礎年金は、支給停止の対象外全額支給される

総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
             
を足したもの


上記の51万円の箇所が、62万円に改定されます。最終的な数字は賃金上昇率を加味し、決定されます。(63万円になるかも)

この改定により、令和8年4月1日以降、支給停止額が少なくなったり、なくなったりするため、支給される年金額が増えることが予測されます。


 
2025年10月22日 13:45

令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件が変更されます。

令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件変更になります。対象になるのは、年齢が19歳以上23歳未満の家族です。(配偶者は除く)
その年齢に該当する家族の収入要件が、年収130万円未満から150万円未満に変更されます。なお、対象家族の年齢は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

よって、現在、年収130万円以上150万円未満の家族がいる場合は、新たに被扶養者にすることが可能になりまし、すでに被扶養者になっている家族については、130万円を超えて(150万円未満まで)働くことも可能になります。

ただし、その年の12月31日現在の年齢で判定を行うため、19歳の誕生日が、令和7年4月~12月の場合は、令和7年の収入から150万円未満までOKですが、令和8年1月~3月に19歳になる人については、令和7年の収入は130万円未満までで、令和8年から150万円未満までOKとなります。
ご注意ください。

 
2025年09月25日 14:45

令和7年4月からの在職老齢年金

令和7年4月から、働きながら年金をもらう人の支給停止調整額が50万円から51万円に引き上げられました。よって、年金が支給停止になるかどうかの計算式は、次のとおりとなります。

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  ※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額 
             ※老齢基礎年金は、支給停止の対象外全額支給される

総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
             
を足したもの


例① 基本月額20万円、総報酬月額相当額37万円の場合、
    支給停止額は、(20万円+37万円-51万円)÷2=3万円 
    よって、老齢厚生年金は20万円-3万円=月額17万円支給される。


例② 基本月額18万円、総報酬月額相当額30万円の場合、
    18万円と30万円の合計は51万円以下のため、 
    老齢厚生年金は月額18万円全額支給される。
 
2025年04月01日 14:14

社会保険の適用拡大法案

現在、厚生年金の被保険者51人以上の事業所は、週所定労働時間20時間以上、月額賃金88,000円以上(学生は適用除外)の要件に該当するパート等を、社会保険(健康・介護保険、厚生年金保険)加入させることが義務になっていますが、この51人以上という企業規模要件段階的に撤廃していく法案が提出される予定です。

・令和 9年10月  36人以上
・令和11年10月  21人以上
・令和14年10月  11人以上
・令和17年10月  完全撤廃

また、月額88,000円以上の賃金要件は、3年以内に撤廃するとされています。


 
2025年03月14日 11:47

令和7年(2025年)度の社会保険料率

令和7年度(2025年度)から、雇用保険料率が次のとおり変更(引き下げ)されます。
 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5.5/1000 9/1000 14.5/1000
建設業 6.5/1000 11/1000 17.5/1000

厚生労働省資料
001401966.pdf



令和7年3月分から、健康保険料率および介護保険料が変更されます。

〇健康保険料率
 愛知県 10.02% → 10.03%
 岐阜県  9.91% →   9.93%
 三重県  9.94% → 9.99%

〇介護保険 1.60% → 1.59%

各都道府県の健康保険料率
令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会


 
2025年03月03日 13:45

雇用保険の令和7年(2025年)4月からの改正事項

① 雇用保険の失業給付受給時における自己都合退職の場合の給付制限期間が、2ヶ月から
  1ヶ月に短縮されます。
   ただし、5年間に3回以上の自己都合退職の場合は、給付制限期間は3ヶ月

② 高年齢雇用継続給付金の給付率が、原則賃金の15%から10%に引き下げられます。

③ 令和7年度の雇用保険料率0.1%引き下げられます。
   一般の事業・・・労働者負担0.55%  事業主負担0.9%

④ 雇用保険に育児時短就業給付が新設されます。 
   2歳未満の子を養育のため時短勤務により賃金が減額になった場合、最大賃金の10%を支給

⑤ 育児休業給付金延長手続の厳格化
   延長手続時の必要な書類が3つになります。
   延長事由認定申告書、保育所利用申込書のコピー、入所保留(不承諾)通知書

 
2025年02月21日 15:36

令和7年度の社会保険に関する見直し案

〇現在、厚生年金の被保険者が51人以上の企業等で働く人は、週所定労働時間20時間以上、月額賃金
 88,000円以上(学生は適用除外)の要件に該当する場合は、社会保険(健康・介護保険、厚生
 年金保険)
への加入対象になっています。

 そして、令和7年度に厚生労働省は、この51人以上という要件を撤廃し、どこで働いているかに関係
 なくすべての働く人々(個人事業所で従業員数が5人未満の事業所は除く)が、週所定労働時間
 20時間以上に該当すれば(学生は適用除外)、勤務先での社会保険への加入が義務となる法案を提出
 
することを明らかにしました。

 この法案が可決された場合、年収130万円未満のパートでも、自分自身が勤務先で社会保険に加入
 なければならなくなります。(労働時間を週20時間未満に減らせば加入は不要になります。引き続き
 夫(妻)の扶養家族として、夫(妻)の勤務先で社会保険に加入できます。)


常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所のうち、サービス業の一部や農林水産業については、社会
 保険の適用対象外となっていますが、この適用除外を撤廃し、常時5人以上の従業員を雇用している
 個人事業所は、業種に関係なくすべての事業所が社会保険の強制適用事業所となることも盛り込まれて
 います。


厚生年金の標準報酬月額等級は、現在32等級に区分されていて、上限が65万円になっていますが、
 この上限を引き上げる予定としています。引上げ案は、75万、79万、83万、98万の4案です。
 いずれにしろ、今現在65万円の等級の人は、厚生年金の保険料が上がることとなります。
 (もちろん将来もらう年金も増えますが)


 
2024年12月24日 13:50

労務関係書類の保管期間

【主な書類の保管期間】


〇 健康保険・厚生年金保険に関する書類・・・・完結の日(退職・解雇)から2年

〇 雇用保険の被保険者に関する書類・・・・・・完結の日(退職・解雇)から4年

〇 雇用保険の被保険者以外に関する書類・・・・完結の日(退職・解雇)から2年

〇 労働者名簿・・・・・・・・・・・・・・・・退職・解雇の日から3年  ※5年になる予定
 
〇 賃金台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・最後の記入の日から3年  ※5年になる予定

〇 雇入・退職・解雇に関する書類・・・・・・・退職・解雇の日から3年  ※5年になる予定

〇 賃金その他労働関係の重要書類・・・・・・・最後の記入の日から3年  ※5年になる予定
 (タイムカード、残業申請書など)

〇 労働保険の徴収・納付に関する書類・・・・・完結の日から3年

〇 労災保険に関する書類・・・・・・・・・・・完結の日から3年

〇 健康診断個人票・・・・・・・・・・・・・・作成日から5年

〇 安全委員会・衛生委員会議事録・・・・・・・作成日から3年

〇 源泉徴収簿・・・・・・・・・・・・・・・・法定申告期限から7年

〇 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、
  配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書・・法定申告期限から7年

〇 雇用関係助成金の申請関係書類・・・・・・・支給決定日から5年

 
2024年11月27日 11:00

社会保険の担当者向け、マイナ保険証への切り替えに関するお知らせ

・現在持っている健康保険証は、退職等により資格喪失しない限り、令和7年12月1日まで使用でき
 ます。

令和7年12月1日までに退職等した従業員の健康保険証は、これまで同様、資格遺失届や被扶養者
 (異動)届に添付して、日本年金機構へ返却します。

令和7年12月2日以降の退職等については、健康保険証を返却する必要はありません。自己破棄等で
 OKです。(返却することも可)

令和6年12月2日以降に入社による資格取得手続をする場合、資格取得届が日本年金機構事務センター
 に到着してから約2~5営業日で、協会けんぽにおいて登録が完了し、マイナ保険証が使用できるように
 なります。(被扶養者異動届も同様)

マイナ保険証を持っていない人の資格取得手続は、資格取得届の資格確認書発行要否欄にチェックを入れ
 て提出します。(被扶養者異動届も同様)※様式が変更されます

・資格確認書の有効期限内に退職した場合は、資格確認書は会社経由日本年金機構へ返却します。
 また、有効期限が切れた資格確認書は自己破棄でOKです。


 
2024年10月29日 16:43

雇用保険法が改正されます。

令和7年4月1日の改正

自己都合により退職した場合の給付制限期間が、2ヶ月 1ヶ月 に短縮されます。

出生後休業支援給付と育児時短就業給付という給付金が新設されます。

  出生後休業支援給付は、出生後の一定期間内に本人と配偶者の両方14日以上の育児休業を取得する
  場合に、支給されます。

  育児時短就業給付は、被保険者が2歳未満の子を養育するための短時間勤務をしている期間中、支払わ
  れた賃金の最大10%が支給されます。


令和10年10月1日の改正

・雇用保険の加入要件が、週20時間以上 →  週10時間以上 に変更されます。


 
2024年06月28日 14:35

松田博史社会保険労務士事務所

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〒453-0055
名古屋市中村区香取町
2-27 旭ハウス202

電話番号

052-411-1004

営業時間

月~金 9:00~18:00
(原則、土・日・祝日休み)

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