松田博史社会保険労務士事務所

就業規則、助成金、労務管理など、人事労務の問題・悩みを解決するベストパートナー

ホーム新着情報 ≫ 社会保険関係 ≫

令和6年4月からの在職老齢年金(働いている場合の年金は)

令和6年4月から、働きながら年金をもらう人の支給停止調整額が48万円から50万円に引き上げられました。よって、年金が支給停止になるかどうかの計算式は、次のとおりとなります。

■基本月額+総報酬月額相当額=50万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=50万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  支給停止額(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額 
             ※老齢基礎年金は、支給停止の対象外全額支給される
総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
             
を足したもの


例① 基本月額20万円、総報酬月額相当額36万円の場合、
    支給停止額は、(20万円+36万円-50万円)÷2=3万円 
    よって、老齢厚生年金は20万円-3万円=月額17万円支給される。


例② 基本月額18万円、総報酬月額相当額30万円の場合、
    18万円と30万円の合計は50万円以下のため、 
    老齢厚生年金は月額18万円全額支給される。

 
2024年04月01日 09:00

雇用保険の法改正予定について

雇用保険の加入対象者が、現在の「週20時間以上」から「週10時間以上」へ拡大される方向で、厚生労働省が法改正案をまとめました。2024年通常国会に法案を提出し、2028年度中の実施を予定しています。

また、雇用保険の失業給付の給付制限について、自己都合退職の場合の給付制限を、現在の「2ヶ月」から「1ヶ月」へ短縮する方向です。同様に法案を提出し、2025年度の実施を目指しています。


 
2024年03月25日 15:00

令和6年度の雇用保険料率

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)の雇用保険料率は、令和5年度と同じで変更はありません。
 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
建設業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000

厚生労働省の関係資料はこちらから

 
2024年02月29日 17:46

2024年12月2日に健康保険証は廃止されます。

2024年(令和6年)12月2日、健康保険証の新規発行が停止されることが
決定しました。マイナンバーカードと保険証が一体となったマイナ保険証への移行
が進められます。

経過措置として、廃止後1年間は、現行の健康保険証は利用可能です。

また、マイナ保険証を持っていない人には、医療機関で診察を受けれるよう
資格確認書(有効期間5年)が発行されます。
※資格確認書の発行手続のための申請は不要(郵送されてくる)
 
2024年01月31日 11:25

令和5年度の労働保険年度更新の申告書の作成について

昨年度は、雇用保険料率が前期と後期で異なったため、今年度の確定保険料を算出する場合、労災保険・雇用保険とも、前期と後期に分けて賃金を集計する必要があります。

1. 年間の賃金総額を算出する。
 ①前期( 4月~9月の給与、及びこの期間の賞与)
 ②後期(10月~3月の給与、及びこの期間の賞与)

 ①②それぞれの合計額の千円未満を切り捨てた金額を足した結果が、確定保険料の
 算定基礎額
(申告書㉜欄合計イ+ロ、ヘ+ト)になります。


2. 確定保険料額を算出する。
 1.で算出した算定基礎額(申告書㉜欄イ、ロ、ヘ、ト)に、それぞれの保険料率を
 掛けた結果が確定保険料額(申告書㉜欄ニ、ホ、ヌ、ル)になります。
 この計算結果の円未満の端数については、切り捨てを行わず、そのまま使用します。

 そして、切り捨てしていない前期と後期の数字を足してから(申告書㉜欄合計ニ+
 ホ、ヌ+ル)、円未満の端数を切り捨てした数字が年間の確定保険料額(申告書
 ➉欄ロ、ホ)になります。


● その他
 一般拠出金の算定基礎額(申告書⑧欄ヘ)は、前期と後期の賃金を足した数字の円
 未満の端数を切り捨てした金額になります。

 足してから切り捨てするため、確定保険料の算定基礎額(申告書⑧欄ロ)とは、千円
 違ってくる
ことがありますが、これは問題ありませんので、千円違う数字で一般
 拠出金の計算
をしてください。

 概算保険料の算出方法と期別納付額の計算は、従来どおりです。


     例年とは算出方法が異なりますので、注意して作成ください。

 
2023年05月30日 13:53

賞与支給月に退職する場合の社会保険料控除と賞与支払届

賞与支給月の末日以外に退職した場合
 ・社会保険料の控除は不要

 ・ただし、退職日が賞与支給日より後の場合、賞与支払届に支給額を記載し届出
  する必要あり
(社会保険料控除は不要)
  ※退職日までに支給された賞与は、累計標準賞与額(上限573万円)の対象に
   なるため

 ・退職日が賞与支給日より前の場合、賞与支払届の届出不要


与支給月の月末に退職した場合
 ・社会保険料の控除は必要、賞与支払届の届出も必要


例えば、賞与支給日が7月15日のケースの場合

退職日 7月10日  社会保険料控除不要  賞与支払届不要
退職日 7月20日  社会保険料控除不要  賞与支払届必要
退職日 7月31日  社会保険料控除必要  賞与支払届必要


控除し忘れてしまった、控除不要なのに控除してしまった、賞与支払届に記載し忘れてしまったなど、間違えないよう注意してください。
 

2023年04月26日 13:35

産休と一般的な育児休業(期間、出産手当金、育児休業給付金、保険料免除)

産休は、出産日前と出産日後に分かれています。

 産前休業・・・出産予定日の42日(6週間)前から出産日まで
 産後休業・・・出産日の翌日から56日(8週間)後まで

実際の出産日が予定日と前後した場合は、産前産後休業の期間も前後します。
予定日より遅れた場合、遅れた日数は産前休業になります。よって、産前休業の日数は42日+遅れた日数になります。

予定日より早かった場合、産前休業の日数は、42日-早かった日数になります。
いずれの場合も、産後休業は、出産日の翌日から始まります。

会社は、産前休業については、請求をされた場合に与える必要があります。請求がなければ与えなくても違法ではありません。

産後休業は、請求の有無にかかわらず、与える必要があります。
ただし、6週間を経過し、本人が希望した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

出産手当金
産前産後休業中は、社会保険に加入している場合、社会保険(協会けんぽ)から出産手当金が支給されます。
金額は、支給開始以前12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2×産前産後休業日数


育児休業
産後休業終了日の翌日から子の1歳の誕生日の前日までの申請した期間
(保育園に入れない等の事情により1歳半、2歳まで延長可能

育児休業給付金
育児休業中は、雇用保険に加入している場合、雇用保険(ハローワーク)から育児休業給付金が支給されます。

金額は、最初の180日・・・休業開始時賃金日額×30日×67%
    181日以降・・・・休業開始時賃金日額×30日×50%

休業開始時賃金日額とは、産休前6ヶ月の給与の合計額を180日で割ったもの


産前産後休業中および育児休業中は、申請により社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は会社負担・本人負担とも免除されます。

期間は、産前産後休業を開始した月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間が対象です。産前産後休業期間中の免除申請と育児休業期間中の免除申請と2回申請する必要があります。

雇用保険料は、給与支給額×雇用保険料率で計算するため、給与がゼロならゼロ円になります。

 
2023年01月31日 11:45

給与計算における社会保険料の控除(入社時・退職時は注意)

被保険者(従業員)が負担する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月分まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分の保険料を控除します。
(健康保険法167条、厚生年金保険法84条)

つまり、例えば、10月に支給する給与から控除されている保険料は、9月分の保険料ということになります。

また、毎月の保険料は月単位で計算されるため、月の途中で被保険者資格の取得や喪失があった場合でも、保険料を日割計算することはありません。

つまり、例えば、9月1日に加入しても、9月25日に加入しても、保険料は同じ金額になります。退職時も同様ですが、退職日が月の途中の場合は、その月の保険料は発生しませんが、退職日が月末の場合は、その月分まで保険料が発生します。

具体例でみていきます。

【10日締め、25日支給の場合】

9月 1日加入 → 10月25日支給の給与から保険料控除開始
          (9月25日の給与は保険料控除なし
9月11日加入 → 10月25日支給の給与から保険料控除開始
9月21日喪失(9月20日退職)→  9月25日の給与での保険料控除が最後
                   (10月25日の給与は保険料控除なし
10月1日喪失(9月30日退職)→ 10月25日の最終給与まで保険料控除

【月末締、翌月15日支給の場合】

9月 1日加入 → 10月15日支給の給与から保険料控除開始
9月11日加入 → 10月15日支給の給与から保険料控除開始
9月21日喪失(9月20日退職)→  9月15日の給与での保険料控除が最後
                   (10月15日の給与は保険料控除なし
10月1日喪失(9月30日退職)→ 10月15日の最終給与まで保険料控除


賞与にかかる保険料は、支給の都度控除します。ただし、賞与支給月に退職する場合、月の途中での退職は、保険料を控除しなくてよいです。
退職日が月末の場合は、賞与から保険料を控除します。

 
2022年11月29日 15:25

健康保険(協会けんぽ)の被扶養者の範囲と年収要件

健康保険(協会けんぽ)の被扶養者になれる扶養家族の範囲

1.被保険者の配偶者、子、孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹で、主として
  被保険者の収入によって生計を維持している人

2.被保険者のおじおば、おいめい、配偶者の父母など三親等内の親族で、被保険者と
  一緒に生活
していて、主として被保険者の収入により生計を維持している人

1.は生計維持要件だけですが、2.には生計維持要件プラス同居要件があります。
1.2.とも、日本国内に住所がある人という要件もあります。


〇生計維持の基準

・被扶養者(認定対象者)が同居している場合
 → 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること

・被扶養者(認定対象者)が同居していない場合
 → 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額より少ないこと

 ※60歳以上の場合は、130万円ではなく180万円未満

 年収には、給与の他、年金(老齢・障害・遺族すべて対象)、失業給付、
 傷病手当金等も含まれます。

 年収とは、過去の収入ではなく、扶養に該当する時点以降1年間の見込み収入
 
(未来に向かってのもの)になります。


○失業給付の計算

1日あたりの失業給付の額×365日 で計算した額が年収になります。

1日あたり3,612円以上の失業給付を受給していると、受給中は扶養家族にはなれません国民健康保険に加入することになります。
ただし、2ヶ月(3ヶ月)の給付制限期間中、および失業給付をすべて受給後、引き続き無職の場合は、その期間については扶養家族になることができます。


 
2022年11月18日 11:58

令和4年10月から雇用保険料率が変更になります。

令和4年10月1日から、下記のとおり雇用保険料率が変更になります。
そのため、10月1日を含む給与計算期間から、雇用保険料率を変更して給与計算を行うことになります。

例えば、

10日締めの場合 → 10月10日締め分から変更
15日締めの場合 → 10月15日締め分から変更
月末締めの場合    → 10月31日締め分から変更

 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
建設業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000
2022年09月21日 14:02