松田博史社会保険労務士事務所

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助成金の申請手続代行

助成金とは

助成金をもらい損ねていませんか?

みなさま、助成金はご存知ですか?
助成金とは、国からもらえる返済不要のお金です。ですから、もらえるものはもらわないと損です。

助成金には、人の雇用に関するもの、制度の導入に関するもの、教育訓練に関するもの、などの種類があり、それぞれの助成金にはもらうための要件があります。
その要件に該当しているかどうかは、自分自身で調べて気付かなければなりません。国から「貴社は該当していますよ。」と親切な連絡がある訳ではありません。

よって、助成金の種類についてある程度の知識がなければ、もらいそびれてしまうことになるのです。もしかしたら、すでにもらいそびれてしまっているかもしれません。(当事務所では、顧問先のお客様には最新の助成金情報をお知らせいたしています。)また、先程返済不要と言いましたが、実は助成金の元は、企業様が毎年負担している雇用保険料の会社負担分が原資になっています。ですから、余計にもらわないと損です。

助成金は多いに活用しましょう。

主な雇用関係の助成金

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■雇い入れ関係の助成金
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者、就職氷河期世代の者を雇い入れた
場合に助成
助成額は、コース等により異なり、30~120万円


■雇用環境の整備関係等の助成金
65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかを実施した場合に助成
助成額は、コース等により異なり、15~160万円

中途採用等支援助成金
中途採用者の雇用管理制度を整備し中途採用の拡大(中途採用率の拡大、45歳以上の者の初採用、情報公表・中途採用者数の拡大)を図った場合に助成
助成額は、拡大内容等により異なり、30~70万円


■雇用維持関係の助成金
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業等を実施することによって、従業員の雇用維持を図る場合に助成
助成額は、支払った休業手当の5分の4(10分の9)1人1日あたり上限9,000円

 

助成金の申請手続代行

松田博史社会保険労務士事務所では、特定求職者雇用開発助成金など上記の助成金の他、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、雇用調整助成金など厚生労働省管轄の各種助成金の申請手続の代行を承っています。(ただし、人材開発支援助成金は除く)
お気軽にお問い合わせください。

※料金は、助成金額の10~20%です。 ※助成金の種類による
 助成金の申請手続に合わせて顧問契約をしていただいた場合は、値引きいたします。

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