退職後の健康保険
退職後の健康保険の選択肢は3つあります。① 家族の健康保険の被扶養者になる
・年収130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であること
・保険料はかからない。(0円)
・雇用保険の基本手当(失業手当)受給中は、その金額によりますが扶養になれない
ケースが多い。ただし、給付制限期間中は扶養になれる。
② 任意継続被保険者になる
・退職前に健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
・資格喪失後20日以内に本人が自分で手続すること
・最大2年間加入できる。
・保険料は、退職時の標準報酬月額と協会けんぽ加入者の平均標準報酬月額(30万円)
の低いほうに保険料率をかけて計算される。
※当然会社負担はなく全額自己負担になる。
(標準報酬月額が30万円以下だった場合は、退職時の2倍になる。)
③ 国民健康保険に加入する
・保険料は前年の所得を基に計算される。※計算方法は、市町村により異なる。
・手続は自分で行う。
①~③いずれを選択したとしても、国民年金への加入は必須です。
2022年08月18日 16:27