令和4年10月1日からの育児休業法の改正点
出生時育児休業(産後パパ育休)制度の新設・子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能
・2回まで分割して取得可能 (2回分まとめて申出が必要)
・休業開始の2週間前までに取得の申出 (労使協定の締結等により1か月前までとできる)
・労使協定を締結している場合は、合意した範囲内で育休中の就業が可能
(ただし、日数・時間等の上限あり)
1歳までの育児休業
・2回まで分割して取得可能 (取得の際にそれぞれ申出)
※夫婦で交代して育児休業を取得可能
1歳以降の育児休業
・休業開始日を柔軟化
※夫婦で交代して育児休業を取得可能
詳しくは厚生労働省のホームページ参照
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2022年09月29日 10:13