松田博史社会保険労務士事務所

就業規則、助成金、労務管理など、人事労務の問題・悩みを解決するベストパートナー

ホーム新着情報 ≫ 2026年 ≫

2026年の記事:

社会保険の適用拡大(週20時間以上での加入義務)

パート等の短時間労働者であっても、下記の両方に該当する場合は、勤務先で社会保険(健康・厚生年金)に加入する必要があります。

 ・月の所定労働日数が社員の4分の3以上
 ・週の所定労働時間が社員の4分の3以上

また、厚生年金に加入している被保険者数51人以上の事業所に勤めている場合は、週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。(学生は除く)

この現在は51人以上となっている規模要件が段階に縮小し、撤廃されることになりました。

 2027年10月・・・36人以上
 2029年10月・・・21人以上
 2032年10月・・・11人以上
 2035年10月・・・撤廃  ※全事業所が対象

上記スケジュールから、自分の会社がいつ対象になり、その場合、人件費がどれくらい増加するのか経営者の方は把握しておくべきですし、パート等の短時間労働者は、社会保険に加入した場合の手取り額をシミュレーションし、労働時間を20時間未満に抑えるのか、それとも大幅に増やすのか、規模要件に該当しない事業所へ転職するのかを検討しておくと良いかと思います。



 
2026年03月04日 11:28

令和8年4月から子ども・子育て支援金制度が始まります。

令和8年4月から、新たに「子ども・子育て支援金」制度が始まります。
公的医療保険に上乗せして社会保険料が徴収され、その財源で児童手当の拡充育児休業支援給付の拡充などの子育て支援を行うものです。

被用者保険(協会けんぽなど)の社会保険料は、従業員と企業で折半というかたちになります。

 令和8年度の協会けんぽの負担額   標準報酬月額×0.23%  
                  ※段階的に0.4%程度まで上昇

年収別の概算負担額は。以下のようになります。

年収200万円   月額192円
年収400万円   月額384円
年収600万円   月額575円

従業員・企業のどちらも、上記の金額が概算の負担額になります。
令和8年4月分の社会保険料から控除がスタートします。

詳しくは、下記アドレスで確認できます。
子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

 
2026年02月25日 14:10

令和8年4月1日から自転車運転に青切符制度が導入されます。

自転車による事故の増加や自転車利用者のルール違反・マナー違反が社会問題になっていることを踏まえ、道路交通法の改正により、令和8年4月1日から自転車運転の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符制度)が導入されます。 16歳以上が対象

【違反行為と反則金の例】
・信号無視     6,000円
・一時不停止    5,000円
・携帯電話使用等 12,000円
・右側通行     6,000円
・ブレーキ不良   5,000円

改正についての詳細は下記をクリック
道路交通法の改正について(青切符についても含む) 警視庁



●道交法改正により考えられる企業への影響

業務上の自転車運転事故により第三者に損害を与えた場合は、企業は使用者責任を追及されるケースが
 出てくる。
  ※自転車と歩行者の衝突事故で約9,500万円の損害賠償を認めた裁判例あり

通勤中の自転車事故の場合は、企業が使用者責任を追及される可能性は原則ありませんが、自転車通勤の
 社員が取引先へ自転車で直行しているときに事故が発生した場合は、企業が使用者責任を追及される
 可能性もあるため注意が必要です。

● 企業がとるべき対策

・自転車事故に対応している損害保険への加入(加入している場合は保険金額等の確認)
・道交法改正について社内への周知
会社所有の自転車がある場合は、使用についてのルール等を整備


 
2026年01月29日 14:27

松田博史社会保険労務士事務所

所在地

〒453-0055
名古屋市中村区香取町
2-27 旭ハウス202

電話番号

052-411-1004

営業時間

月~金 9:00~18:00
(原則、土・日・祝日休み)

アクセスはこちら

モバイルサイト

松田博史社会保険労務士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら