令和7年度の社会保険に関する見直し案
〇現在、厚生年金の被保険者が51人以上の企業等で働く人は、週所定労働時間20時間以上、月額賃金88,000円以上(学生は適用除外)の要件に該当する場合は、社会保険(健康・介護保険、厚生
年金保険)への加入対象になっています。
そして、令和7年度に厚生労働省は、この51人以上という要件を撤廃し、どこで働いているかに関係
なくすべての働く人々(個人事業所で従業員数が5人未満の事業所は除く)が、週所定労働時間
20時間以上に該当すれば(学生は適用除外)、勤務先での社会保険への加入が義務となる法案を提出
することを明らかにしました。
この法案が可決された場合、年収130万円未満のパートでも、自分自身が勤務先で社会保険に加入し
なければならなくなります。(労働時間を週20時間未満に減らせば加入は不要になります。引き続き
夫(妻)の扶養家族として、夫(妻)の勤務先で社会保険に加入できます。)
〇常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所のうち、サービス業の一部や農林水産業については、社会
保険の適用対象外となっていますが、この適用除外を撤廃し、常時5人以上の従業員を雇用している
個人事業所は、業種に関係なくすべての事業所が社会保険の強制適用事業所となることも盛り込まれて
います。
〇厚生年金の標準報酬月額等級は、現在32等級に区分されていて、上限が65万円になっていますが、
この上限を引き上げる予定としています。引上げ案は、75万、79万、83万、98万の4案です。
いずれにしろ、今現在65万円の等級の人は、厚生年金の保険料が上がることとなります。
(もちろん将来もらう年金も増えますが)
2024年12月24日 13:50