令和7年4月1日施行の育児・介護休業法の主な改正点
① 子の看護休暇の見直し・子の看護等休暇へ名称変更
・対象となる子の範囲の拡大
小学校就学の始期に達するまで → 小学校3年生修了まで
・取得事由の拡大
これまでの病気・ケガ、予防接種・健康診断にプラスして、感染症に伴う学級閉鎖等、
入園(入学)式、卒園式への出席の2つが追加
・労使協定で制度利用の適用除外とすることができた入社6ヶ月未満の労働者を撤廃
(入社すぐでも利用可に)
※ 就業規則(育児休業規程)の見直し必要、
労使協定で入社6ヶ月未満を適用除外している場合は、労使協定の見直し・再締結必要
② 所定外労働の制限(残業免除)の範囲の拡大
・3歳未満の子を養育する労働者 → 小学校就学前の子を養育する労働者
※ 就業規則(育児休業規程)の見直し必要
③ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・労使協定で制度利用の適用除外とすることができた入社6ヶ月未満の労働者を撤廃
(入社すぐでも利用可に)
※労使協定で入社6ヶ月未満を適用除外している場合は、労使協定の見直し・再締結必要
④ 介護離職防止のための雇用環境整備を義務化
1.介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2.相談体制の整備(相談窓口設置)
3.自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
4.自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
上記1から4のいずれかの措置を講じること(複数の措置を講じることが望ましい)
※講じる措置の決定と準備が必要
⑤ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等を義務化
1.介護直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する事項の周知と
取得・利用の意向の確認を個別に行うこと
周知事項
・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先
・介護休業給付金に関すること
周知方法
面談、書面交付など
2.介護に直面する前の早い段階(40歳)で情報提供を行うこと
情報提供期間
労働者が40歳に達する日の属する年度中
労働者が40歳に達する日の翌日から1年間 のいずれかの期間に
情報提供事項
・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先
・介護休業給付金に関すること
提供方法
面談、書面交付など
※周知・情報提供する事項に関する書面(資料)の準備、情報提供期間の決定、周知・提供方法の決定
2025年02月12日 15:40