令和6年4月からの在職老齢年金(働いている場合の年金は)
令和6年4月から、働きながら年金をもらう人の支給停止調整額が48万円から50万円に引き上げられました。よって、年金が支給停止になるかどうかの計算式は、次のとおりとなります。■基本月額+総報酬月額相当額=50万円以下 → 年金は全額支給
■基本月額+総報酬月額相当額=50万円超 → 年金は一部または全部支給停止
※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額
※老齢基礎年金は、支給停止の対象外で全額支給される
総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
を足したもの
例① 基本月額20万円、総報酬月額相当額36万円の場合、
支給停止額は、(20万円+36万円-50万円)÷2=3万円
よって、老齢厚生年金は20万円-3万円=月額17万円支給される。
例② 基本月額18万円、総報酬月額相当額30万円の場合、
18万円と30万円の合計は50万円以下のため、
老齢厚生年金は月額18万円全額支給される。
2024年04月01日 09:00