労務関係書類の保管期間
【主な書類の保管期間】
〇 健康保険・厚生年金保険に関する書類・・・・完結の日(退職・解雇)から2年
〇 雇用保険の被保険者に関する書類・・・・・・完結の日(退職・解雇)から4年
〇 雇用保険の被保険者以外に関する書類・・・・完結の日(退職・解雇)から2年
〇 労働者名簿・・・・・・・・・・・・・・・・退職・解雇の日から3年 ※5年になる予定
〇 賃金台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・最後の記入の日から3年 ※5年になる予定
〇 雇入・退職・解雇に関する書類・・・・・・・退職・解雇の日から3年 ※5年になる予定
〇 賃金その他労働関係の重要書類・・・・・・・最後の記入の日から3年 ※5年になる予定
(タイムカード、残業申請書など)
〇 労働保険の徴収・納付に関する書類・・・・・完結の日から3年
〇 労災保険に関する書類・・・・・・・・・・・完結の日から3年
〇 健康診断個人票・・・・・・・・・・・・・・作成日から5年
〇 安全委員会・衛生委員会議事録・・・・・・・作成日から3年
〇 源泉徴収簿・・・・・・・・・・・・・・・・法定申告期限から7年
〇 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、
配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書・・法定申告期限から7年
〇 雇用関係助成金の申請関係書類・・・・・・・支給決定日から5年
2024年11月27日 11:00