松田博史社会保険労務士事務所

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社会保険の担当者向け、マイナ保険証への切り替えに関するお知らせ

・現在持っている健康保険証は、退職等により資格喪失しない限り、令和7年12月1日まで使用でき
 ます。

令和7年12月1日までに退職等した従業員の健康保険証は、これまで同様、資格遺失届や被扶養者
 (異動)届に添付して、日本年金機構へ返却します。

令和7年12月2日以降の退職等については、健康保険証を返却する必要はありません。自己破棄等で
 OKです。(返却することも可)

令和6年12月2日以降に入社による資格取得手続をする場合、資格取得届が日本年金機構事務センター
 に到着してから約2~5営業日で、協会けんぽにおいて登録が完了し、マイナ保険証が使用できるように
 なります。(被扶養者異動届も同様)

マイナ保険証を持っていない人の資格取得手続は、資格取得届の資格確認書発行要否欄にチェックを入れ
 て提出します。(被扶養者異動届も同様)※様式が変更されます

・資格確認書の有効期限内に退職した場合は、資格確認書は会社経由日本年金機構へ返却します。
 また、有効期限が切れた資格確認書は自己破棄でOKです。


 
2024年10月29日 16:43