松田博史社会保険労務士事務所

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2022年6月の記事:

有給休暇のこんな時はどうする(再雇用、買い取り、退職予定者など)

定年退職者を再雇用する場合
定年退職者を嘱託社員等として引き続き雇用する場合は、単なる会社内における身分の切り替えであって雇用関係は継続しているため、勤続年数は通算して、その年数による有給休暇日数を付与します。


有給休暇の買い取り
有給休暇の買い取りは違法です。ただし、法律を上回る日数の有給休暇を与えている場合の上回る日数部分についての買い取りはOKです。

有給休暇は使用しないと2年で時効となり消滅してしまいますが、その消滅分を買い取りすることはOKです。

退職時に消化しきれなかった有給休暇日数を買い取ることはOKです。


退職予定者の有給休暇の取得
退職予定者が残りの有給休暇をすべて取得したいと申し出てくるケースがあります。有給休暇は原則、従業員がこの日に取得したいと申し出た日に与えなければなりませんが、その日に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合のみ取得日を変更して与えることができます。いつに変更するかは従業員が決める事項となります。

しかし、退職予定者については、退職予定日を超えて取得日を変更することが不可能なため、希望どおりに与えるしかありません。ただし、退職にあたり、業務の引き継ぎをきちんと行うことは社会常識ですから、本人と話し合って取得日数を減らしてもらうことや、消化できない日数分を買い取ることで了解を得るという対応をとることは許されます。


パートの所定労働日数が変更になった場合
有給休暇の権利は、基準日(入社半年後、1年半後…)に発生するため、その基準日現在の所定労働日数に応じた有給休暇を付与することになります。
例えば、前回の基準日から数か月経過後に所定労働日数が週3日から週4日に変更になった場合、その変更になった時点では有給休暇日数の変更はありません、次回の基準日が到来した時に、週4日に相当する日数の有給休暇を付与します。
 
2022年06月22日 12:03

社会保険の随時改定(月額変更届の提出)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員の給与が昇給や降給により大幅
に変動
した場合は、月額変更届を提出しなければなりません。
これを提出することで標準報酬月額の改定が行われることを随時改定といいます。

随時改定の要件
固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
・変動月以降の連続した3ヶ月間について、すべての月の報酬支払基礎日数が17日以上
  である
・連続した3ヶ月間の給与の平均額が、現在の標準報酬月額と比べ2等級以上変動した

この3項目すべてを満たす場合、月額変更届の提出が必要です。

例えば、4月に昇給し、4~6月の給与平均額が2等級以上上がる場合は、7月分の標準報酬月額から変更になります。

固定的賃金とは
 基本給、役職手当、家族手当、通勤手当、日給・時間給など

非固定的賃金とは
 残業手当、皆勤手当など

給与体系の変更とは
 給与が時間給から月給に変わった、これまで支給されていなかった手当を支給することに
 なったなど

支払基礎日数とは
 日給・時間給の場合は、出勤日数
 月給の場合は、暦日数
 日給月給の場合は、月平均所定労働日数-欠勤日数


【随時改定に該当するケース】
・固定的賃金が上がった → 総支給額が2等級以上上がった  ⇒ 該当
・固定的賃金が下がった → 総支給額が2等級以上下がった  ⇒ 該当
・固定的賃金が上がった → 総支給額が2等級以上下がった  ⇒ 非該当
・固定的賃金が下がった → 総支給額が2等級以上上がった  ⇒ 非該当

昇給により固定的賃金が上がったが、その月から3ヶ月間は残業手当が減ったため、給与の総支給額としては2等級下がってしまった場合は、随時改定に該当しません。

残業手当の増加によって総支給額が2等級以上上がった場合でも、固定的賃金が変動していなければ、随時改定には該当しません。

 
2022年06月15日 09:38

2022年10月から社会保険の適用範囲が段階的に拡大

2022年10月から段階的にパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されます。

現在・・・ 従業員数501人以上の企業に勤めているパート・アルバイト
2022年10月・・・ 従業員数101人以上    〃
2024年10月 ・・・従業員数 51人以上    〃

 従業員数=現在の厚生年金被保険者数(正社員数)+ 週労働時間および月労働日数が
        正社員の4分の3以上のため加入している被保険者数

新たに被保険者となる対象者(下記のすべて満たす者)
・週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8千円以上 ※残業代、通勤手当等は含まない
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生ではない

社会保険に加入するメリット
・老齢年金、障害年金、遺族年金の受給額が増える
・業務外の病気やケガ等による療養中、傷病手当金が受給できる
・産休期間中に出産手当金が受給できる

企業が準備すべきこと
・加入対象者の把握
・加入対象者への連絡
・説明会や個人面談の実施  ※今後の労働時間等について話し合う
・適用拡大後の社会保険料負担増分の把握
・加入手続
2022年06月07日 15:37

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(原則、土・日・祝日休み)

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