松田博史社会保険労務士事務所

就業規則、助成金、労務管理など、人事労務の問題・悩みを解決するベストパートナー

ホーム新着情報2023年 ≫ 1月 ≫

2023年1月の記事:

産休と一般的な育児休業(期間、出産手当金、育児休業給付金、保険料免除)

産休は、出産日前と出産日後に分かれています。

 産前休業・・・出産予定日の42日(6週間)前から出産日まで
 産後休業・・・出産日の翌日から56日(8週間)後まで

実際の出産日が予定日と前後した場合は、産前産後休業の期間も前後します。
予定日より遅れた場合、遅れた日数は産前休業になります。よって、産前休業の日数は42日+遅れた日数になります。

予定日より早かった場合、産前休業の日数は、42日-早かった日数になります。
いずれの場合も、産後休業は、出産日の翌日から始まります。

会社は、産前休業については、請求をされた場合に与える必要があります。請求がなければ与えなくても違法ではありません。

産後休業は、請求の有無にかかわらず、与える必要があります。
ただし、6週間を経過し、本人が希望した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

出産手当金
産前産後休業中は、社会保険に加入している場合、社会保険(協会けんぽ)から出産手当金が支給されます。
金額は、支給開始以前12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2×産前産後休業日数


育児休業
産後休業終了日の翌日から子の1歳の誕生日の前日までの申請した期間
(保育園に入れない等の事情により1歳半、2歳まで延長可能

育児休業給付金
育児休業中は、雇用保険に加入している場合、雇用保険(ハローワーク)から育児休業給付金が支給されます。

金額は、最初の180日・・・休業開始時賃金日額×30日×67%
    181日以降・・・・休業開始時賃金日額×30日×50%

休業開始時賃金日額とは、産休前6ヶ月の給与の合計額を180日で割ったもの


産前産後休業中および育児休業中は、申請により社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は会社負担・本人負担とも免除されます。

期間は、産前産後休業を開始した月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間が対象です。産前産後休業期間中の免除申請と育児休業期間中の免除申請と2回申請する必要があります。

雇用保険料は、給与支給額×雇用保険料率で計算するため、給与がゼロならゼロ円になります。

 
2023年01月31日 11:45

入社前研修に賃金の支給は必要か

新卒採用者などに入社日前に研修を行うことがありますが、このような場合であっても、その時間が労働時間に該当する場合は、賃金の支払いが必要になります。

労働時間とは、使用者の指揮命令下にあって、労務提供のために拘束されている時間のことををいいます。
よって、入社前研修についても、使用者の支配下にあって、一定の場所に、一定の時間一定の労務提供目的のために拘束されている場合は労働時間に該当します。

より分かりやすく言うと、研修内容が業務に関連するもので、研修に参加することが業務命令として強制されていれば労働時間に該当しますし、自由参加で出席しないことについて何ら不利益がないのであれば労働時間には該当しません。

そして、労働時間に該当する場合は、賃金の支給が必要になりますが、その賃金は、最低賃金以上の金額であればいくらでも問題ありません。

支給金額としては、次のようなものが考えられます。

・入社後の給与を基準にした金額
・研修手当として全員一律の金額
・アルバイトとして時給計算

なお、研修時間が1日8時間を超える場合は、超えた時間について、通常の時間外勤務同様に割増賃金の支給が必要です。

初めから8時間を超えるカリキュラムを組むのであれば、その時間分も含めた賃金である旨を明示して支給することでも差し支えありません。


 
2023年01月12日 10:21

松田博史社会保険労務士事務所

所在地

〒453-0055
名古屋市中村区香取町
2-27 旭ハウス202

電話番号

052-411-1004

営業時間

月~金 9:00~18:00
(原則、土・日・祝日休み)

アクセスはこちら

モバイルサイト

松田博史社会保険労務士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら