松田博史社会保険労務士事務所

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産休と一般的な育児休業(期間、出産手当金、育児休業給付金、保険料免除)

産休は、出産日前と出産日後に分かれています。

 産前休業・・・出産予定日の42日(6週間)前から出産日まで
 産後休業・・・出産日の翌日から56日(8週間)後まで

実際の出産日が予定日と前後した場合は、産前産後休業の期間も前後します。
予定日より遅れた場合、遅れた日数は産前休業になります。よって、産前休業の日数は42日+遅れた日数になります。

予定日より早かった場合、産前休業の日数は、42日-早かった日数になります。
いずれの場合も、産後休業は、出産日の翌日から始まります。

会社は、産前休業については、請求をされた場合に与える必要があります。請求がなければ与えなくても違法ではありません。

産後休業は、請求の有無にかかわらず、与える必要があります。
ただし、6週間を経過し、本人が希望した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

出産手当金
産前産後休業中は、社会保険に加入している場合、社会保険(協会けんぽ)から出産手当金が支給されます。
金額は、支給開始以前12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2×産前産後休業日数


育児休業
産後休業終了日の翌日から子の1歳の誕生日の前日までの申請した期間
(保育園に入れない等の事情により1歳半、2歳まで延長可能

育児休業給付金
育児休業中は、雇用保険に加入している場合、雇用保険(ハローワーク)から育児休業給付金が支給されます。

金額は、最初の180日・・・休業開始時賃金日額×30日×67%
    181日以降・・・・休業開始時賃金日額×30日×50%

休業開始時賃金日額とは、産休前6ヶ月の給与の合計額を180日で割ったもの


産前産後休業中および育児休業中は、申請により社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は会社負担・本人負担とも免除されます。

期間は、産前産後休業を開始した月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間が対象です。産前産後休業期間中の免除申請と育児休業期間中の免除申請と2回申請する必要があります。

雇用保険料は、給与支給額×雇用保険料率で計算するため、給与がゼロならゼロ円になります。

 
2023年01月31日 11:45