松田博史社会保険労務士事務所

就業規則、助成金、労務管理など、人事労務の問題・悩みを解決するベストパートナー

ホーム新着情報2022年 ≫ 10月 ≫

2022年10月の記事:

出勤停止とは(給与の支払いは必要なのか)

出勤停止(自宅待機)とは、何らかの理由により従業員の出社を会社が禁止(拒否)することです。
出勤停止には、次の2種類があります。

① 懲戒処分としての出勤停止
  従業員が就業規則に記載の違反行為を行ったときに、会社が就業規則に記載の懲戒
  処分
として、出勤停止処分とすること。
  就業規則に記載されていることが必須になります。そして、処分が正当なものであれば、
  出勤停止処分中の給与は無給で問題ありません。

② 業務命令としての出勤停止
  不正事故等の調査のために、業務命令として出勤停止(自宅待機)とすること。
  問題を起こしたと思われる従業員を出社させると、不正事故に関する証拠の隠滅の
  おそれ
があるなど、出社をさせないことに正当な理由があれば、業務命令として
  出勤停止(自宅待機)にすることは可能です。
  
  ただし、①と違い、業務命令として出社させないため、給与の支給は必要です。
  (自宅待機することが業務になるため)

  例外的に次に該当する場合は、給与は無給とすることができます。

  ・出社させないことについて、証拠隠滅や不正行為の再発などの、緊急かつ合理的な
   理由
があるとき
  ・不正行為の事実を確認し、懲戒処分として出勤停止にすることになった場合に、事実
   調査のための出勤停止期間を懲戒処分としての出勤停止期間に転化させることが、
   就業規則に定められているとき

出勤停止の期間は、法律による規制はありませんが、7日や10日と定めている会社が多いです。(長くて14日)  
 
2022年10月25日 14:45

身元保証書について(2020年の法改正により金額の明記が必要に)

身元保証書とは、第三者に従業員の身元保証人として、従業員の行為により会社が受けた損害を賠償することを誓約してもらう書面です。

身元保証書の有効期間は、期間を定めなかった場合は、原則3年なり、期間を定める場合でも5年が上限で、それより長い期間を定めても短縮されます。また、有効期間の自動更新条項無効になります。

2020年4月の民法改正により、極度額(保証人が負担すべき額の上限)明記することが義務付けれれました。記載がない身元保証書は無効になります。
300万円などと具体的に記載する必要があります。

会社は、従業員に業務上不適任や不誠実な事案があり、そのため身元保証人の責任が発生するおそれがある時、従業員の任務または任地を変更し、そのため身元保証人の責任が重くなったり、監督が困難になった時は、身元保証人に通知する義務があります。通知を受けた身元保証人は、将来に向かって身元保証契約を解除することが可能になります。


 
2022年10月11日 16:25