令和4年4月からの在職老齢年金の見直し
令和4年4月から在職老齢年金が変わりました。令和4年3月までは、65歳未満の人については、総報酬月額相当額と年金額の合計が28万円を超えると年金額の一部または全部が支給停止されていましたが、
令和4年4月から、65歳以上の人と同様、老齢厚生年金と総報酬月額相当額の合計が47万円以下であれば、年金は支給停止されないように変更されました。
■基本月額+総報酬月額相当額=47万円以下 → 年金は全額支給
■基本月額+総報酬月額相当額=47万円超 → 年金は一部または全部支給停止
※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
基本月額・・・加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
※老齢基礎年金は支給停止の対象外(全額支給される)
総報酬月額相当額・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
例① 基本月額17万円、総報酬月額相当額36万円の場合、
支給停止額は、(17万円+36万円-47万円)÷2=3万円
よって、老齢厚生年金は17万円-3万円=月額14万円支給される。
例② 基本月額16万円、総報酬月額相当額30万円の場合、
16万円と30万円の合計は47万円以下のため、
老齢厚生年金は月額16万円全額支給される。
2022年04月25日 13:40