特別休暇制度(慶弔、記念日、リフレッシュ等)
特別休暇(特別な休暇制度)とは、法律で労働者に与えることが義務付けられた有給休暇とは別に会社の福利厚生の1つとして、会社が独自に導入した休暇制度を言います。現在、およそ6割の企業が何らかの特別休暇を設けています。
特別休暇制度の目的は、
・従業員の健康の保持と増進
・仕事と生活の調和(ワークライフバランス)
・従業員のモチベーション向上
などが挙げられます。
また、特別休暇制度を導入した場合のメリットとしては、次のようなものがあります。
・福利厚生の充実により会社のイメージがアップし、優秀な人材の確保や従業員の定着率が良くなる。
・従業員の健康保持増進を行うことにより、会社の活力そのものが向上する。
特別休暇の種類
一番多く導入されているのは慶弔休暇ですが、その他には、次のようなものがあります。
・リフレッシュ休暇
心身の疲労回復のために取得できる。勤続5年、10年といった節目の時期に数日間取得できる。
・バースデー休暇
本人(もしくは家族)の誕生日に取得できる。
・記念日休暇
本人が選択した記念日(結婚記念日、子供の誕生日等)に取得できる。
・学校行事休暇
子供の学校行事(入学式、卒業式等)の際に取得できる。
・ボランティア休暇
ボランティア活動を行う際に取得できる。
・自己啓発休暇
自己啓発や能力アップを目的としたセミナー、研修を受講する際に取得できる。
・単身赴任者休暇
単身赴任で家族と離れている者が帰省する際に取得できる。
・病気休暇
病気の治療のために取得できる。
特別休暇制度を導入する際の注意点は、従業員のニーズと会社の文化に合った休暇制度を導入することです。「よその会社がやっているから」、「休すみが増えれば従業員が喜ぶと思ったから」など、明確な目的を定めずに導入してしまうと導入効果は、あまり期待できません。導入するのであれば、自社に合った制度を導入することをお勧めします。
導入することに決まりましたら、制度のルール作りが必要になります。特別休暇は設けるかどうかも会社の自由ですので、ルールも自由に定めることが可能です。
・どのような休暇を何日取れるのか
・取得する際の手続はどうするのか
・取得する時期はいつなのか
・休日と重なった場合はどうするのか
などを就業規則に定めます。
その後、できれば社長自らが特別休暇制度の目的を説明し、従業員に取得を勧めると、従業員が取得しやすくなります。職場の雰囲気、上司や同僚の理解、経営者のお勧め、が制度の定着には重要です。
2025年12月24日 13:58
