松田博史社会保険労務士事務所

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時間外労働や休日労働が翌日(長時間)まで及んだ場合の割増賃金の割増率

法律に定められている割増率
時間外労働  2割5分増
休日労働    3割5分増 
深夜労働    2割5分増

時間外労働とは、1日8時間を超えて働いた労働時間のこと
休日労働とは、労働基準法上の法定休日に休日労働した場合のこと 
深夜労働とは、22時~05時の時間帯に労働した場合のこと

法定休日とは・・・
労働基準法では、休日は週1日与えることが義務付られています。
その週1日の休日に休日労働した場合の割増率が3割5分増と定められています。

週休2日の場合(例えば土日休み)
土曜日に休日労働しても日曜日が休みであれば、割増率は2割5分増でOKです。
その逆に日曜日に休日労働しても土曜日が休みであれば、割増率は2割5分増でOKです。

3割5分増の割増賃金の支給が必要になるのは、土日両方労働した場合になります。
就業規則に法定休日をどう規定しているかによりますが、例えば、日曜日を法定休日
規定しているのであれば、土曜日は2割5分増、日曜日は3割5分増となります。

土日両方労働した場合の労働時間が短い方を法定休日にすると規定している場合は、
労働時間が短い方の日が3割5分増、長い方の日が2割5分増となります。


時間外労働や休日労働が翌日まで及んだ場合の割増率

具体例(所定労働時間9時~18時とすると)

①時間外労働(残業)が翌日の始業時刻まで及んだ場合
 18時~22時  時間外2割5分増
 22時~05時  時間外2割5分増深夜2割5分増5割増 
 05時~09時  時間外2割5分増
 09時~     翌日の通常勤務の始まり

勤務が2日に及んだ場合は、その勤務の始業時刻が属する日の労働時間になります。
上記の場合、9時~翌日の09時までが前日の勤務時間になり、09時以降が当日の勤務になります。

②時間外労働(残業)が法定休日にあたる翌日まで及んだ場合
 18時~22時  時間外2割5分増
 22時~24時  時間外2割5分増深夜2割5分増5割増
 24時~05時  休日3割5分増深夜2割5分増6割増   ※24時から休日スタート
 05時~09時  休日3割5分増

休日労働と時間外労働(残業)は共存しません。よって、休日労働が8時間を超えても割増率は3割5分増でOKです。
休日労働は時間外労働の一種であるためです。

③法定休日勤務が翌日の始業時刻まで及んだ場合
 09時~22時  休日3割5分増
 22時~24時  休日3割5分増深夜2割5分増6割増
 24時~05時  深夜2割5分増時間外2割5分増5割増  ※24時で休日終了
 05時~09時  時間外2割5分増
 09時~     翌日の通常勤務の始まり


 
2022年05月09日 14:19