令和8年4月1日から職老齢年金の支給停止基準額が62万円に改定される予定です。
令和8年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額が62万円に改定される予定です。在職老齢年金とは、厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者として在職している場合に、その収入と年金額の合計に応じて、年金が一部もしくは全額、支給停止となる仕組みです。
詳しくは、次のとおりです。
■基本月額+総報酬月額相当額=51万円以下 → 年金は全額支給
■基本月額+総報酬月額相当額=51万円超 → 年金は一部または全部支給停止
※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額
※老齢基礎年金は、支給停止の対象外で全額支給される
総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
を足したもの
上記の51万円の箇所が、62万円に改定されます。最終的な数字は賃金上昇率を加味し、決定されます。(63万円になるかも)
この改定により、令和8年4月1日以降、支給停止額が少なくなったり、なくなったりするため、支給される年金額が増えることが予測されます。
2025年10月22日 13:45
