松田博史社会保険労務士事務所

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令和8年4月1日から職老齢年金の支給停止基準額が62万円に改定される予定です。

令和8年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額62万円に改定される予定です。

在職老齢年金とは、厚生年金の受給権者厚生年金の被保険者して在職している場合に、その収入と年金額の合計に応じて、年金が一部もしくは全額支給停止となる仕組みです。

詳しくは、次のとおりです。

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円以下  →  年金は全額支給

■基本月額+総報酬月額相当額=51万円超   →  年金は一部または全部支給停止
 
  ※支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

基本月額とは・・・・・・・加給年金を除いた老齢厚生年金の月額 
             ※老齢基礎年金は、支給停止の対象外全額支給される

総報酬月額相当額とは・・・その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
             
を足したもの


上記の51万円の箇所が、62万円に改定されます。最終的な数字は賃金上昇率を加味し、決定されます。(63万円になるかも)

この改定により、令和8年4月1日以降、支給停止額が少なくなったり、なくなったりするため、支給される年金額が増えることが予測されます。


 
2025年10月22日 13:45