松田博史社会保険労務士事務所

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企業の健康診断実施義務(安全配慮義務違反を問われないために)

労働安全衛生法には、事業者(企業)は常時使用するすべての労働者に対して、雇い入れ時
年1回、医師による健康診断を実施しなければならないと定められています。

常時使用する労働者とは
・期間の定めなく使用される労働者(正社員など)
・期間の定めがあるが、契約更新により1年以上使用されることが見込まれる労働者
 および契約更新により、すでに1年以上使用されている労働者

パートやアルバイトであっても、常時使用する労働者に該当し、週の所定労働時間が
正社員の3/4(4分の3)以上
であれば、受診させる必要があります。
なお、厚生労働省の通達では1/2(2分の1)以上であれば、受診させることが望ましいとされています。

健康診断の費用
事業者(企業)、労働者(従業員)のどちらが受診費用を負担するのか法令上の定めはありま
せんが、健康診断を実施することは企業の義務のため、当然企業が負担すべきです。

従業員が会社の指定した医師による健康診断を受診することを希望せず、他の医師による
診断結果
を提出することを希望する場合は、それでも構いません。
この場合の費用負担は従業員負担でも良いのではないでしょうか。

健康診断の受診義務
従業員には、健康診断の受診義務がありますので、これを拒否すること(他の医師による
受診も拒否)は、業務命令違反として、懲戒処分の対象にすることが可能です。

健康診断の結果
企業は、健康診断の結果を従業員本人に通知したうえで、その結果について健康診断個人
票を作成
し、5年間保存しなければなりません。

また、従業員が50人以上の場合は、労働基準監督署に健康診断の結果を提出しなければなりません。

企業は、健康診断の結果、異常所見があると診断された従業員の健康を保持するための
必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
そして、意見を聴いたうえで必要がある場合には、就業場所の変更、職務の変更、労働時間
の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。

これを怠り、従業員が死亡するなどの事態が生じた場合は、企業は安全配慮義務違反
問われ、損害賠償が発生する可能性があります。
健康診断を実施していない場合も同様です。(さらに責任は大きい)


 
2022年05月16日 11:36