松田博史社会保険労務士事務所

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令和4年4月の育児休業法改正

令和4年4月1日から育児休業法が改正されました。

1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を義務化

 下記のいずれか1つ以上を講ずること
 ・育児休業等に関する研修の実施
 ・育児休業等に関する相談体制の整備
 ・自社の育児休業取得に関する事例の提供
 ・育児休業の制度および育児休業取得促進に関する会社方針の周知

2.個別周知・取得意向確認の義務化

 労働者本人または配偶者の妊娠について労働者本人から申出があったときは、育児休業
 に関する制度について知らせるとともに、育児休業の取得意向を確認するための
 面談等の実施が義務化

 「個別周知の内容」
 ・育児休業等に関する制度
 ・育児休業等取得の申出先
 ・雇用保険の育児休業給付金に関すること
 ・育児休業期間中の社会保険料の取り扱い
 
3.有期契約労働者の取得要件の緩和

 引き続き雇用された期間が1年以上 という要件が削除


詳しい改正内容はこちら



 
2022年05月02日 13:33