松田博史社会保険労務士事務所

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令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件が変更されます。

令和7年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件変更になります。対象になるのは、年齢が19歳以上23歳未満の家族です。(配偶者は除く)
その年齢に該当する家族の収入要件が、年収130万円未満から150万円未満に変更されます。なお、対象家族の年齢は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

よって、現在、年収130万円以上150万円未満の家族がいる場合は、新たに被扶養者にすることが可能になりまし、すでに被扶養者になっている家族については、130万円を超えて(150万円未満まで)働くことも可能になります。

ただし、その年の12月31日現在の年齢で判定を行うため、19歳の誕生日が、令和7年4月~12月の場合は、令和7年の収入から150万円未満までOKですが、令和8年1月~3月に19歳になる人については、令和7年の収入は130万円未満までで、令和8年から150万円未満までOKとなります。
ご注意ください。

 
2025年09月25日 14:45