松田博史社会保険労務士事務所

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2026年3月の記事:

令和8年4月から雇用保険料率が変更になります。

令和8年度(2026年度)4月から、雇用保険料率が次のとおり変更(引き下げ)されます。
 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

厚生労働省資料
001672589.pdf

令和8年4月1日を含む給与計算期間から、保険料率の変更が必要になります。
 
2026年03月27日 14:35

令和8年4月から男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公開が義務化

女性活躍推進法の改正により、令和8年4月1日から男女間賃金差異女性管理職比率公表義務が拡大されます。
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられます。

① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  
 ・採用した労働者に占める女性労働者の割合
 ・男女別の採用における競争倍率
 ・労働者に占める女性労働者の割合
 ・係長級にある者に占める女性労働者の割合
 ・役員に占める女性の割合
 ・男女別の職種または雇用形態の転換実績
 ・男女別の再雇用または中途採用の実績

② 職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備

 ・男女の平均継続勤務年数の差異
 ・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
 ・男女別の育児休業取得率
 ・労働者の一月あたりの平均残業時間
 ・雇用管理区分ごとの労働者の一月あたりの平均残業時間
 ・有給休暇取得率
 ・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

③ 男女間賃金差異

④ 女性管理職比率


従業数301人以上の企業
 ①の7項目から1項目以上、②の7項目から1項目以上、③、④について、情報公表が義務化

従業員数101人から300人の企業
 ①②の14項目から1項目以上、③、④について、情報公表が義務化


初回の男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表は、令和8年4月1日以降最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヶ月以内に公表する必要があります。その後もおおむね1年に1回最新の数値を公表する必要があります。


女性活躍推進法特集ページ|厚生労働省


 
2026年03月13日 14:48

社会保険の適用拡大(週20時間以上での加入義務)

パート等の短時間労働者であっても、下記の両方に該当する場合は、勤務先で社会保険(健康・厚生年金)に加入する必要があります。

 ・月の所定労働日数が社員の4分の3以上
 ・週の所定労働時間が社員の4分の3以上

また、厚生年金に加入している被保険者数51人以上の事業所に勤めている場合は、週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。(学生は除く)

この現在は51人以上となっている規模要件が段階に縮小し、撤廃されることになりました。

 2027年10月・・・36人以上
 2029年10月・・・21人以上
 2032年10月・・・11人以上
 2035年10月・・・撤廃  ※全事業所が対象

上記スケジュールから、自分の会社がいつ対象になり、その場合、人件費がどれくらい増加するのか経営者の方は把握しておくべきですし、パート等の短時間労働者は、社会保険に加入した場合の手取り額をシミュレーションし、労働時間を20時間未満に抑えるのか、それとも大幅に増やすのか、規模要件に該当しない事業所へ転職するのかを検討しておくと良いかと思います。



 
2026年03月04日 11:28