令和8年4月から男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公開が義務化
女性活躍推進法の改正により、令和8年4月1日から男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大されます。これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられます。
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種または雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用または中途採用の実績
② 職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月あたりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月あたりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
③ 男女間賃金差異
④ 女性管理職比率
〇従業数301人以上の企業
①の7項目から1項目以上、②の7項目から1項目以上、③、④について、情報公表が義務化
〇従業員数101人から300人の企業
①②の14項目から1項目以上、③、④について、情報公表が義務化
初回の男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表は、令和8年4月1日以降、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヶ月以内に公表する必要があります。その後もおおむね1年に1回、最新の数値を公表する必要があります。
女性活躍推進法特集ページ|厚生労働省
2026年03月13日 14:48
