松田博史社会保険労務士事務所

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賞与支給月に退職する場合の社会保険料控除と賞与支払届

賞与支給月の末日以外に退職した場合
 ・社会保険料の控除は不要

 ・ただし、退職日が賞与支給日より後の場合、賞与支払届に支給額を記載し届出
  する必要あり
(社会保険料控除は不要)
  ※退職日までに支給された賞与は、累計標準賞与額(上限573万円)の対象に
   なるため

 ・退職日が賞与支給日より前の場合、賞与支払届の届出不要


与支給月の月末に退職した場合
 ・社会保険料の控除は必要、賞与支払届の届出も必要


例えば、賞与支給日が7月15日のケースの場合

退職日 7月10日  社会保険料控除不要  賞与支払届不要
退職日 7月20日  社会保険料控除不要  賞与支払届必要
退職日 7月31日  社会保険料控除必要  賞与支払届必要


控除し忘れてしまった、控除不要なのに控除してしまった、賞与支払届に記載し忘れてしまったなど、間違えないよう注意してください。
 

2023年04月26日 13:35