賞与支給月に退職する場合の社会保険料控除と賞与支払届
〇賞与支給月の末日以外に退職した場合
・社会保険料の控除は不要
・ただし、退職日が賞与支給日より後の場合、賞与支払届に支給額を記載し届出
する必要あり(社会保険料控除は不要)
※退職日までに支給された賞与は、累計標準賞与額(上限573万円)の対象に
なるため
・退職日が賞与支給日より前の場合、賞与支払届の届出不要
〇賞与支給月の月末に退職した場合
・社会保険料の控除は必要、賞与支払届の届出も必要
例えば、賞与支給日が7月15日のケースの場合
退職日 7月10日 社会保険料控除不要 賞与支払届不要
退職日 7月20日 社会保険料控除不要 賞与支払届必要
退職日 7月31日 社会保険料控除必要 賞与支払届必要
控除し忘れてしまった、控除不要なのに控除してしまった、賞与支払届に記載し忘れてしまったなど、間違えないよう注意してください。
2023年04月26日 13:35