松田博史社会保険労務士事務所

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パートなどシフト制勤務労働者の有給休暇付与について

週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の有給休暇付与日数は、比例付与というかたちで、週所定労働日数や1年間の所定労働日数に応じた付与日数が労働基準法で下記のように定められています。
 
  週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日


しかし、週の所定労働日数が決まっていないシフト制勤務の労働者の場合、何日付与すればよいのか上記の表では判然としません。そこで、厚生労働省は、次のような留意事項を出しています。

・入社から6ヶ月経過後の最初の有給休暇付与は、入社から6ヶ月間の労働日数の実績を2倍にした日数を
 1年間の所定労働日数とみなして付与日数を算出

・入社から1年6ヶ月経過後以降の有給休暇付与は、直近1年間の労働日数の実績

例えば、入社から6ヶ月間に80日勤務した場合は、80日×2=160日、よって、比例付与の121日から168日の欄に該当するため、最初の付与日数は5日となります。



 
2026年10月30日 14:43