松田博史社会保険労務士事務所

就業規則、助成金、労務管理など、人事労務の問題・悩みを解決するベストパートナー

ホーム ≫ 新着情報 ≫ 労働条件の明示事項が変更されます。※令和6年(2024... ≫

労働条件の明示事項が変更されます。※令和6年(2024年)4月1日から

令和6年(2024年)4月1日から労働条件の明示事項等が変更されます。

すべての労働者(正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者など雇用形態を問わず)に対して、

◎労働契約の締結および有期労働契約の契約更新のタイミングで、雇い入れ直後の
 就業場所・業務内容に加え、就業場所・業務内容の変更の範囲を明示することが
 必要になります。
 ※令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新する労働者から対象となります。

 変更の範囲とは、今後の見込みを含め、在職中に勤務する可能性のある就業場所
 すべて、従事する可能性のある業務すべて、をいいます。

 〇変更の範囲の記載例

  ・本社および全ての支店・営業所
  ・〇〇県内、〇〇市内
  ・会社の定める場所(テレワークを行う場所含む)
  
  ・会社内のすべての業務
  ・〇〇業務
  ・会社の定める業務


◎有期労働契約の労働者に対して、有期労働契約の締結時および契約更新のタイミング
 ごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と
 その内容を明示することが必要になります。
 
 また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明することが
 必要になります。

 〇更新上限の記載例
 ・契約期間は通算4年を上限とする。
 ・契約更新は3回までとする。


◎無期転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、無期転換を
 申し込むことができる旨
と無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。

 無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期労働契約
 労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールの
 ことをいいます。使用者(会社側)は無期転換の申し込みを断ることはできません。
 ※平成25年4月1日施行

 例えば、
 契約期間1年の労働契約が5回目の更新された時に、無期転換の申込権が発生し
 ます。そして、その6年目の契約期間中に労働者が無期転換の申し込みを行った
 場合、その次の契約更新日から期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
 転換されます。

 無期転換後、有期労働契約者と同じ労働条件で契約期間だけが無期の無期労働
 契約社員
とするか、それとも正社員にするかなど、転換後の雇用形態をどのよ
 うにするかの検討が必要です。
 
2023年12月26日 14:28