松田博史社会保険労務士事務所

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健康保険(協会けんぽ)の被扶養者の範囲と年収要件

健康保険(協会けんぽ)の被扶養者になれる扶養家族の範囲

1.被保険者の配偶者、子、孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹で、主として
  被保険者の収入によって生計を維持している人

2.被保険者のおじおば、おいめい、配偶者の父母など三親等内の親族で、被保険者と
  一緒に生活
していて、主として被保険者の収入により生計を維持している人

1.は生計維持要件だけですが、2.には生計維持要件プラス同居要件があります。
1.2.とも、日本国内に住所がある人という要件もあります。


〇生計維持の基準

・被扶養者(認定対象者)が同居している場合
 → 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること

・被扶養者(認定対象者)が同居していない場合
 → 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額より少ないこと

 ※60歳以上の場合は、130万円ではなく180万円未満

 年収には、給与の他、年金(老齢・障害・遺族すべて対象)、失業給付、
 傷病手当金等も含まれます。

 年収とは、過去の収入ではなく、扶養に該当する時点以降1年間の見込み収入
 
(未来に向かってのもの)になります。


○失業給付の計算

1日あたりの失業給付の額×365日 で計算した額が年収になります。

1日あたり3,612円以上の失業給付を受給していると、受給中は扶養家族にはなれません国民健康保険に加入することになります。
ただし、2ヶ月(3ヶ月)の給付制限期間中、および失業給付をすべて受給後、引き続き無職の場合は、その期間については扶養家族になることができます。


 
2022年11月18日 11:58