松田博史社会保険労務士事務所

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自動車等通勤の非課税限度額の改正(令和7年11月19日)

令和7年11月19日に、自動車等の交通用具を使用して通勤している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額を引き上げる政令の改正が行われました。

この改正は、令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当に適用されます。
従って、改正前に改正前の非課税限度額を超えて支給されていた通勤手当については、年末調整で調整することになります。

なお、公共交通機関を使用している場合の非課税限度額については、変更はありません。(15万円)

 
距離(片道) 【改正前】 課税されない金額 【改正後】 課税されない金額
2㎞未満 全額課税 全額課税
2㎞以上10㎞未満 4,200円 4,200円
10㎞以上15㎞未満 7,100円 7,300円
15㎞以上25㎞未満 12,900円 13,500円
25㎞以上35㎞未満 18,700円 19,700円
35㎞以上45㎞未満 24,400円 25,900円
45㎞以上55㎞未満 28,000円 32,300円
55㎞以上 31,600円 38,700円



 
2025年11月26日 14:59