松田博史社会保険労務士事務所

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令和6年10月から最低賃金が改定されました。

令和6年10月から最低賃金が改定されました。
当事務所のある東海地方、および東京・大阪は次のとおり改定されました。

愛知県  1,027円 ⇒ 1,077円
岐阜県    950円 ⇒ 1,001円
三重県    973円 ⇒ 1,023円

東京都  1,113円 ⇒ 1,163円
大阪府  1,064円 ⇒ 1,114円

その他の地域については、こちらから
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)



最低賃金のチェック方法

〇時間給の場合
 時間給が最低賃金以上であること

〇日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間 が最低賃金以上であること

〇月給の場合
 月給÷月平均所定労働時間 が最低賃金以上であること
  月平均所定労働時間=(365日-年間休日)÷12ヶ月×1日の所定労働時間


最低賃金の対象にならない賃金(上記の計算において除外される賃金)
・残業手当、休日出勤手当、深夜割増手当
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・賞与
・臨時に支給される賃金(祝い金など)
 
2024年10月09日 13:14