令和6年10月から最低賃金が改定されました。
令和6年10月から最低賃金が改定されました。当事務所のある東海地方、および東京・大阪は次のとおり改定されました。
愛知県 1,027円 ⇒ 1,077円
岐阜県 950円 ⇒ 1,001円
三重県 973円 ⇒ 1,023円
東京都 1,113円 ⇒ 1,163円
大阪府 1,064円 ⇒ 1,114円
その他の地域については、こちらから
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
最低賃金のチェック方法
〇時間給の場合
時間給が最低賃金以上であること
〇日給の場合
日給÷1日の所定労働時間 が最低賃金以上であること
〇月給の場合
月給÷月平均所定労働時間 が最低賃金以上であること
月平均所定労働時間=(365日-年間休日)÷12ヶ月×1日の所定労働時間
最低賃金の対象にならない賃金(上記の計算において除外される賃金)
・残業手当、休日出勤手当、深夜割増手当
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・賞与
・臨時に支給される賃金(祝い金など)
2024年10月09日 13:14