松田博史社会保険労務士事務所

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2024年2月の記事:

令和6年度の雇用保険料率

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)の雇用保険料率は、令和5年度と同じで変更はありません。
 
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
建設業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000

厚生労働省の関係資料はこちらから

 
2024年02月29日 17:46

週休3日制とは(差別化、人材確保、流出阻止)

週休3日制とは、1週間あたりの休日が3日ある働き方の制度です。週休3日制を導入・検討する企業は少しずつ増えている印象です。労働力人口の減少により人材確保が難しくなった今、新たな正社員のかたちとして、他社との差別化をアピールし、優秀な人材の確保流出阻止などの狙いがあると思われます。

特に若い世代の労働者が、入社を決める条件として、休日が多い、残業が少ない、転勤がない、などを重視する傾向があり、年間休日数が120日未満では、求人情報を見てもらうことさえ難しい状況ではあります。

・週休3日制導入による

労働者のメリット
  プライベートの時間が増える。

労働者のデメリット
  所定労働時間が少ない分、給与も少なくなる。
  ただし、週所定労働時間は変わらない制度設計の場合は、給与は変わらないが出勤
  日の所定労働時間が長くなる。

会社のメリット
  ワークライフバランスの向上を図ることができる。
  人材採用でのアピールポイントになり、定着率の改善も期待できる。

会社のデメリット
  労務管理の手間が増える。
  制度設計の仕方によっては、社員間の対立が起こったり、通常勤務社員の会社への
  不満が増す。
  顧客とのコミュニケーションに問題が発生する可能性がある。


・所定労働時間と給与の設計例

〇週所定労働時間を減らし、その分の給与も減らす
 通常勤務・・・・1日8時間 週5日勤務(完全週休2日)、週40時間勤務 
 週休3日社員・・1日8時間 週4日勤務、週32時間勤務、給与は通常勤務の8割

〇週所定労働時間は維持し、給与は変えない
 1日10時間 週4日勤務、週40時間勤務  ※変形労働時間制の導入が必須


所定労働時間と給与以外の主な検討事項

・週3日目の休日の決め方をどうするか
  会社が決めるのか、労働者が希望する日にするか、など

・週休3日制の対象者をどうするか
  希望者全員とするか、希望者のうち会社が承認した者のみにするか、部署を
  限定するか、年齢や勤続年数で制限を設けるか、など

賞与および退職金の算定方法をどうするか

副業を理由とする週休3日希望を受け入れるか
  増えた休日に副業をしたいとの申し出があることが予想される。


 
2024年02月05日 16:30