松田博史社会保険労務士事務所

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就業規則の作成

就業規則とは

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会社の就業規則で、こんな心当たりはありませんか?

・現在の就業規則の内容が、最新の法令に違反していないかどうか心配である。
・もう何年も就業規則の内容を見直ししていないが大丈夫だろうか。
・現在の就業規則の人事労務管理上のトラブル発生リスクはどれくらいか知りたい。
・現在の就業規則は、ひな形に少し手を加えて作成したものなので何かと心配だ。
パートや再雇用従業員用の就業規則も作成したほうが良いのだろうか。
・就業規則の作成だけでなく、その後の運用面までサポートしてほしい。
・とりあえず、法律で決められている最低限な事項だけの内容の就業規則を作成したい。
・就業規則を作成しなければと思ってはいるが、どうすればいいのか分からない。又は作成するための
 時間がない。
・就業規則を作成できる人が社内にいない。
・従業員に就業規則を見せてほしいと言われたが、まだ作成していないので困っている。
・助成金の申請手続をしようとしたら就業規則の提出が必要と言われた。

就業規則に関することでしたらどのようなご相談でも構いません。お気軽にご相談ください。お悩みを解決するサポートをいたします。
 
あらゆる労働関係諸法令・判例に精通した専門家(社会保険労務士)に
就業規則の作成はお任せください。


就業規則の作成は法的義務です
従業員が10人以上の場合は作成し、労働基準監督署へ届出しなければなりません。例えば、社員8人、パート2名の場合でも作成しなければなりません。10人以上かどうかは、会社全体の人数ではなく、事業所単位で判断します。

就業規則は会社のルールブック
労働基準法は、労働者を守るための法律で会社を守ってはくれません。つまり、会社を守る一番の手段が就業規則なのです。就業規則とは、会社で働いていくうえでのルール(主に労働条件と服務規律)を定めたものです。

守るべきルールを定め、会社も従業員もそれに従って行動することで、規律のある職場になります。就業規則があれば、ルール違反をした従業員にペナルティを課す事が出来ますし、違反の発生を防止することができます。また、会社のルールをしっかり整備することで、従業員は安心して仕事に集中できますし、経営理念や会社が社員に期待する行動を就業規則に反映させることで、労働生産性が向上し、会社の業績アップにつながることも期待できます。
 

就業規則があるのメリットとないデメリット

就業規則を作成するメリット
■従業員一人一人が勝手な判断・行動をしないよう、一律に守るべきルールを定めることが出来る。
■会社の規律・秩序を維持し、働きやすい職場環境を実現できる。
■制裁というペナルティが存在することで、ルール違反防止の効果となる。
■ルールが明確になることで、制裁というペナルティを課すことが出来る。
■従業員に経営理念や会社の思いを伝えることが出来る。
■会社・従業員ともに就業規則に書かれた義務を守ることで信頼関係が出来る。
トラブルを未然に防止することや解決のための拠り所になる。
■近年急増している労使紛争が発生してしまったとしても、就業規則でリスク対策を行っていれば会社に
 有利に解決することが出来る。
■就業規則の内容が合理的で従業員に周知されていれば、就業規則の内容が会社と従業員との労働契約
 なる。従業員は、就業規則を読んでいなかったから知らないは通用しない。
■懲戒解雇ができるようになる。(懲戒解雇は就業規則に定めがないと無効であるという判例あり)


就業規則がないことによるデメリット
就業規則がないと、職場や会社へ悪影響の出る可能性があります。

■職場・従業員への影響
・ルールを無視する。軽視する。
・陰でいじめやハラスメントが行われる。
・一部の従業員がますます勝手なことを言い出し、さらに規律が乱れる。
・組織内における上司のコントロールが効かなくなる。
・優秀な従業員が嫌気がさしてしまいモチベーションがダウンする、頑張ることがバカらしくなる。
・管理職を頼れなくなる。また、信用できなくなる。
・業務そっちのけで、手抜きをしたり、上手く立ち回ることだけに意識が集中する。
退職を意識する、または実際に退職をしてしまう。

■会社への影響
・業務の生産性や質が低下する。
・情報が隠されて、正しい情報が必要な部署に入ってこない、または情報が歪曲される。
・顧客や得意先にも社内の規律の乱れが伝わり、企業の悪い噂が広がる。
優秀な人材が流出し、生産性の低い従業員や業務効率の悪い従業員ばかりが残る。


就業規則はあるが、それがひな形であるデメリット
就業規則は、インターネットなどでひな形を手に入れることもできますが、それを少し手直ししたものを使用しているとデメリットが発生する可能性があります。

■就業規則の内容が会社の実態に合っていないので、不必要な規定や会社に不利な規定が存在している可能
 性がある。そのような規定に関する従業員からの権利の主張に対して、会社は逃れることはできない。

■裁判等になった場合、就業規則の懲戒事由は限定列挙で文言は限定解釈されるので、発生した不祥事に
 該当する事由が記載されていないと、懲戒処分が無効となってしまう。

■自社の企業規模に合っていない就業規則では、解雇等が難しくなってしまう。大企業と中小企業では、
 解雇に求められるハードルが違う。(中小企業の方が認められやすい。)
 

近年の環境変化への対応はできていますか

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 ・急増するメンタルヘルス不調者 
 ・スマホの普及、SNS利用率の上昇
 ・労働トラブルの主役が解雇からパワハラへ 
 ・非正規労働者の増加 
 ・在宅勤務(テレワーク)の導入 
 ・共働き世帯の増加
 ・男性の育児休業取得率(取得意向)の上昇

これらの環境変化に対する内容が記載されていない何年も前(場合によっては十年以上前)の就業規則では、新しいリスクや問題点に対応できません。就業規則は、法改正への対応だけでなく、環境変化への対応が必要です。

休職規定、服務規定、情報管理規定、ハラスメント防止規程、パート就業規則、嘱託社員就業規則、在宅勤務規程、ハラスメント防止規程、育児休業規程などについて、内容の見直しや新たに作成することをお勧めします。
 

就業規則の作成料金

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●就業規則の新規作成       50,000円~150,000円
●現在使用中の就業規則の見直し  30,000円~
●就業規則以外の規程作成            20,000円~

 料金については、お気軽にご相談ください。
 詳しくは、料金一覧ページをご覧ください。
          

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(原則、土・日・祝日休み)

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