松田博史社会保険労務士事務所

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2024年10月の記事:

社会保険の担当者向け、マイナ保険証への切り替えに関するお知らせ

・現在持っている健康保険証は、退職等により資格喪失しない限り、令和7年12月1日まで使用でき
 ます。

令和7年12月1日までに退職等した従業員の健康保険証は、これまで同様、資格遺失届や被扶養者
 (異動)届に添付して、日本年金機構へ返却します。

令和7年12月2日以降の退職等については、健康保険証を返却する必要はありません。自己破棄等で
 OKです。(返却することも可)

令和6年12月2日以降に入社による資格取得手続をする場合、資格取得届が日本年金機構事務センター
 に到着してから約2~5営業日で、協会けんぽにおいて登録が完了し、マイナ保険証が使用できるように
 なります。(被扶養者異動届も同様)

マイナ保険証を持っていない人の資格取得手続は、資格取得届の資格確認書発行要否欄にチェックを入れ
 て提出します。(被扶養者異動届も同様)※様式が変更されます

・資格確認書の有効期限内に退職した場合は、資格確認書は会社経由日本年金機構へ返却します。
 また、有効期限が切れた資格確認書は自己破棄でOKです。


 
2024年10月29日 16:43

令和6年10月から最低賃金が改定されました。

令和6年10月から最低賃金が改定されました。
当事務所のある東海地方、および東京・大阪は次のとおり改定されました。

愛知県  1,027円 ⇒ 1,077円
岐阜県    950円 ⇒ 1,001円
三重県    973円 ⇒ 1,023円

東京都  1,113円 ⇒ 1,163円
大阪府  1,064円 ⇒ 1,114円

その他の地域については、こちらから
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)



最低賃金のチェック方法

〇時間給の場合
 時間給が最低賃金以上であること

〇日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間 が最低賃金以上であること

〇月給の場合
 月給÷月平均所定労働時間 が最低賃金以上であること
  月平均所定労働時間=(365日-年間休日)÷12ヶ月×1日の所定労働時間


最低賃金の対象にならない賃金(上記の計算において除外される賃金)
・残業手当、休日出勤手当、深夜割増手当
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・賞与
・臨時に支給される賃金(祝い金など)
 
2024年10月09日 13:14

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〒453-0055
名古屋市中村区香取町
2-27 旭ハウス202

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052-411-1004

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月~金 9:00~18:00
(原則、土・日・祝日休み)

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