松田博史社会保険労務士事務所

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2023年5月の記事:

令和5年度の労働保険年度更新の申告書の作成について

昨年度は、雇用保険料率が前期と後期で異なったため、今年度の確定保険料を算出する場合、労災保険・雇用保険とも、前期と後期に分けて賃金を集計する必要があります。

1. 年間の賃金総額を算出する。
 ①前期( 4月~9月の給与、及びこの期間の賞与)
 ②後期(10月~3月の給与、及びこの期間の賞与)

 ①②それぞれの合計額の千円未満を切り捨てた金額を足した結果が、確定保険料の
 算定基礎額
(申告書㉜欄合計イ+ロ、ヘ+ト)になります。


2. 確定保険料額を算出する。
 1.で算出した算定基礎額(申告書㉜欄イ、ロ、ヘ、ト)に、それぞれの保険料率を
 掛けた結果が確定保険料額(申告書㉜欄ニ、ホ、ヌ、ル)になります。
 この計算結果の円未満の端数については、切り捨てを行わず、そのまま使用します。

 そして、切り捨てしていない前期と後期の数字を足してから(申告書㉜欄合計ニ+
 ホ、ヌ+ル)、円未満の端数を切り捨てした数字が年間の確定保険料額(申告書
 ➉欄ロ、ホ)になります。


● その他
 一般拠出金の算定基礎額(申告書⑧欄ヘ)は、前期と後期の賃金を足した数字の円
 未満の端数を切り捨てした金額になります。

 足してから切り捨てするため、確定保険料の算定基礎額(申告書⑧欄ロ)とは、千円
 違ってくる
ことがありますが、これは問題ありませんので、千円違う数字で一般
 拠出金の計算
をしてください。

 概算保険料の算出方法と期別納付額の計算は、従来どおりです。


     例年とは算出方法が異なりますので、注意して作成ください。

 
2023年05月30日 13:53